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会社に契約社員で勤めていて会社の健康保険組合と厚生年金に入ってますが、勤めたまま健保組合と厚生年金を退会することはできますか。
今の給与が安すぎるので退会して、市の国民健康保険と国民年金(若年者猶予)に入りたいのですが。
厚生年金の方が支給額が多いという点がここでは気にしません。

A 回答 (5件)

 国民年金の若年者猶予の対象になるのですか!


 年間所得が57万以下(年収で税込み123万程度)しかないのですね。

 月額で約10万の給与で週に何時間勤務しているのですか?
 勤務形態を契約社員ではなくて、パート・アルバイトにすると、もしかしたら対象外になるかも。

 現在の健康保険と厚生年金の保険料合計額は、月額104000円の給与として、     
  http://nzeiri.sppd.ne.jp/syaho/tukiSyaho.htm
 合計で月額が約14000円ですね。

 月額10万程度ではご家族と同居でしょうから、国民健康保険の減額は受けられないと思います。
 ただ、若年者猶予の対象の収入でしたら、親が社会保険であれば扶養になると思います。
 
 雇用保険は週20時間以上から対象なので、パート・アルバイトでも加入しなくてはならないです。
 健康保険を親の扶養になっても、若年者猶予の対象でないのであれば、国民年金を15000円程度納めなければならないので、今のままの方が良いかもしれません。
 
 
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もし、会社の健保組合からの脱退して(実際には出来ませんが)、国民健康保険に加入できた場合、会社の健保組合の保険料のほば1.5倍~2.5倍になります。



国民健康保険の保険料は,市町村によって計算方法が少し違いますが、今年4月からの国保保険料は、去年1~12月の年末調整(または、今年1月の去年分の確定申告)の所得から計算します。
今年3月までの国保の保険料は、おととしの1~12月の年末調整、または、去年1月のおととし分の確定申告の所得から計算します。
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>会社に契約社員で勤めていて会社の健康保険組合と厚生年金に入ってますが、勤めたまま健保組合と厚生年金を退会することはできますか。


いいえ。
会社は、正社員及び一定の要件を満たす社員(正社員の3/4以上の労働時間、労働日数)を社会保険に加入させる義務があります。
なお、国保の保険料は市町村によって違いますが結構高いですよ。
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仮に出来たとしても今の方が安くなりますよ


健康保険、年金保険料の半分は会社が払ってるのですから
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出来ません


但し、契約を変更すれば可能・・1日に実働時間を5時間30分とかに・・加入の要件を満たさない様な契約にする
加入の要件を満たしている限り抜けることは出来ません
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