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個人事業者で自宅の一部を事務所に使っています。この場合使用割合を20%としていますが、固定資産税について20%分を「租税公課」として計上してもいいでしょうか?どなたかご教授ください。

A 回答 (1件)

どうぞ。



「手引き」の 3ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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