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お世話になります。

法人で、前期末に社会保険料の会社負担分を計上し忘れてしまいました。
会社は赤字でしたので、前期の納税額はありませんでした。

今期、上記の計上もれを計上し、今期末は社会保険料の会社負担分を正しく計上した場合、13か月分の費用を計上することになります。

このとき、もし12か月分の計上であれば黒字だったが、13か月分の計上になったために赤字となる収支状況の場合でも、今期は赤字で納税なしとしても許されるものなのでしょうか?

もし前期に正しく計上していれば「前期:赤字、今期:黒字」だったものが、誤ったために「前期:赤字、今期:赤字」となり、納税を免れることになります。

納税を免れるこ=得というわけではないと思いますが、上記がOKであれば、納税を逃れる手段にも使われてしまう気がし、疑問に感じております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

前期の計上漏れを今期に計上することはできません。


お考えのように課税逃れが可能になるからです。

前期に計上すべきなら、前期の申告を修正することになります。
税務調査で経費の計上時期の誤りを指摘されることは多々あります。
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