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1.パソコンを平成15年だと思いますが20万で買いました【レシートありません】。事業割合は50パーセントですが、減価償却費として計上できますか?耐用年数も超えてますがどのように計算したらよいのでしょうか?
 
2.10万以下の備品【プリンタ等】はそのまま消耗品として計上できるときいたのですが、それは毎年計上できるのでしょうか?それとも計上した年のみなのでしょうか?
 

A 回答 (1件)

>【レシートありません】。

事業割合は50パーセントですが、減価償却費として計上…

無理。
誰かにもらったものかも知れない、という解釈が成り立ちます。

>耐用年数も超えてますがどのように計算したらよいのでしょうか…

本来なら、平成19年の法改正により、未償却残高 5% を今年以降 5年間で均等償却。
つまり 1% だけ計上できました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
まあ、このくらいなら証拠書類がなくても認めてもらえるでしょう。
按分して 0.5% ですね。
どうぞ申告してください。

>それは毎年計上できるのでしょうか…

おもしろいことを考える人ですね。

>それとも計上した年のみなのでしょうか…

取得した年のみですよ、とうぜん。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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