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精神衛生法と医療観察法は違うものですか?
違うとしたら、どのように違いますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

法律の正式名称を見ると違いがよくわかると思います。


精神衛生法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
これに対し医療観察法は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。

精神衛生法は保健所等の関与はあっても検察や裁判所の関与はありません。

医療観察法は
1,被疑者が対象行為を行ったが、心神喪失ないし心神耗弱を理由に不起訴処分としたとき
2,心神喪失を理由に無罪となる確定裁判があったとき
3,心神耗弱を理由に刑が減軽された確定裁判があったとき(執行すべき刑期がある実刑判決は除く)
に検察官が申し立て、裁判所の決定で処遇されます。
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この回答へのお礼

こちらにも、ご回答下さり、ありがとうございます。
身内は後者になるのが、よくわかりました。
別の質問にもご回答いただき、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/14 08:28

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