No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> もうすぐ定年退職を迎えるサラリーマンです。
昭和27年(西暦1952年)のお生まれですと、今年で60歳
私は約10年後に60歳ですので、人生の先輩ですね。ご苦労様でした。
因みに、就業規則や雇用契約書にどのように書こうとも、法律に従えば現時点では64歳以上が定年ですけれど・・・
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
> ご回答にお書き戴きました「特別支給の老齢厚生年金」は、
> 昭和24年4月2日以後の出生の男ですので、無いと思います。
そうではありません。
ご質問者様は「60歳から65歳未満までの5年間に『特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)』が支給されなくなる最初の段階」だから特別支給の老齢厚生年金は関係ないとお考えのようですが、次の用語は同意語です(厳密には微妙に異なるけれど、特定の者に対して支給される年金と仮定すれば)。
『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』
『部分年金』
『(60歳代前半の老齢厚生年金の)報酬比例部分』
『60歳代前半の老齢厚生年金』
そして、「特別支給の老齢厚生年金」とは、「本来は65歳から支給される公的年金だけど、法律により60歳(経過措置により開始年齢は順次引き上げ中)から支給する老齢厚生年金」の事を指します
ですので、ご質問者様の場合には『「特別支給の老齢厚生年金」は支給されるけれど、報酬比例部分のみの部分年金』ということとなります。
> このとき、
> (1) 報酬比例部分の支給を、事業開始後も受けることが出来るのでしょうか?
> この部分について、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
・会社に勤め続けている人(厚生年金の被保険者である人)に対して支給する年金を、『在職老齢年金』と呼びますが、基本は『老齢基礎年金+老齢厚生年金』又は『老齢厚生年金』と考えてください。
・受給権は停止いたしませんので、受給できます。
・『「標準報酬月額」+直近1年間の標準賞与÷12』という値に応じて、減額又は支給停止となります。
60歳代前半の在職老齢年金については、こちらのパンフレットをご一読ください。
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_01 …
> (2) 65歳に達した後も事業を継続したまま、老齢厚生年金+老齢基礎年金の支給は
> 受けられるのでしょうか?
> この部分についても、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
回答内容は(1)と同じですが、減額又は停止されるのは厚生年金の部分であり、国民年金(老齢基礎年金)に対しては行われません。
60歳代後半の在職老齢年金についてはこちらのパンフレットをご一読ください。
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_02 …
非常に詳しいご説明と、有用な情報を沢山ご提示戴きまして、ありがとうございました。
勤務先は、「継続雇用制度」と「再雇用制度」を導入しているため、確かに意思確認が行われました。
従って、会社は法律を満たしていると思われます。しかし、処遇の面で極端に条件が悪くなります。
実質的に、60歳の誕生日当日を以って定年扱いにされます。
「特別支給の老齢年金」について、納得が行きました。
65歳の前後で受給権が変化するのではなく、計算方法と限度額が変わる旨、理解しました。
日本年金機構の該当ページをご紹介戴きまして、ありがとうございました。
非常に情報量の多いホームページですので、正直言って閉口していました。
該当部分を切り出して戴きましたことに、感謝します。
No.4
- 回答日時:
>ご回答にお書き戴きました「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和24年4月2日以後の出生の男ですので、無いと思います。
勘違いされています、報酬比例部分の支給も「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
要するに、65歳前で受けられる厚生年金を総称してこう呼びます。(報酬比例部分、定額部分)
つまり、あなたも対象者です。
>このとき、
(1) 報酬比例部分の支給を、事業開始後も受けることが出来るのでしょうか?
この部分について、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
(2) 65歳に達した後も事業を継続したまま、老齢厚生年金+老齢基礎年金の支給は受けられるのでしょうか?
この部分についても、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
事業を開始するからといって、他の厚生年金被保険者との扱い(在職老齢年金)に変わりはありません。
ですので、一定の所得の方は通常60歳からは調整(減額)対象になりやすい。
また、65歳に達した後も同じように被保険者であれば、調整(減額)対象となります。
ただ、調整金額がゆるやかになること、基礎年金は対象とならないことから、実際に受け取りできるようになるでしょう。
「特別支給の老齢厚生年金」の意味が解りました。
65歳前後のいずれであっても、所得との関係で、調整(減額)~停止になること、調整金額や限度額が異なること、が解りました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
昭和27年生まれの男性の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給が可能で、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給は65歳からになります。
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する場合に、引き続き就業して厚生年金に加入する場合には在職老齢年金としての支給停止が所得額により行われますが、ご質問者様は起業されるようですので対象にならないと思われます。
同様に65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給する場合も、厚生年金加入者である場合には在職老齢年金としての支給停止が所得額により行われます。
ご説明を戴きまして、ありがとうございました。
所得との関係で、調整(減額)~停止になること、調整金額や限度額が変化することが解りました。
No.1
- 回答日時:
全体として質問の意味が非常にわかりづらいです。
>そのとき、厚生年金は、私自身が受け取る側として、どのように扱われるのでしょうか?
>私のような者に対して、年金機構は、どのように対応されるのかを、教えてください。
通常の手続きや想定されることをかいておきますね。
60歳過ぎれば、通常年金受給資格ある人なら、60歳の3か月前に年金請求手続き書類が届くので、それで手続きを行う。準備期間中(無職)は特別支給の老齢厚生年金がでます。
その後、法人ということであれば、適用事業所すなわち厚生年金被保険者となり、在職老齢年金になる。
給与(標準報酬)が高ければ年金はいくらかあるいは全部が止まる。
早速のご回答を戴きまして、ありがとうございました。
私自身が、厚生年金の仕組みを充分に理解していないため、質問を具体的に絞り込むことが出来ず、失礼しました。
「年金請求手続き」の書類は、既に手元に届いております。
昭和27年生れですので、第一回申請を60歳の時点で行なう予定です。
老齢基礎年金の、繰り上げ支給は申請しない予定です。
第一回の申請後に、事業を開始することになります。
ご回答にお書き戴きました「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和24年4月2日以後の出生の男ですので、無いと思います。
このとき、
(1) 報酬比例部分の支給を、事業開始後も受けることが出来るのでしょうか?
この部分について、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
(2) 65歳に達した後も事業を継続したまま、老齢厚生年金+老齢基礎年金の支給は受けられるのでしょうか?
この部分についても、給与に応じて減額/停止されるのでしょうか?
長年に亘って掛け続けて来た厚生年金を、無駄にしたくはありません。
しかし、仕事を通じて、未だ世の中に役立たちたいと願っています。
最も有利な方法を、アドバイスして戴ければと思います。
ご回答を戴いて、自分の疑問がより具体的になってきました。
感謝しています。
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