
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか…
ご質問文を読む限り、若い人のバイトのようなもので、別に問題ないでしょう。
>給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか…
給与所得者の特定支出控除には該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

No.2
- 回答日時:
給与と年金の所得となりますから、給与所得者として、年末調整を受けられても、翌年、確定申告をしなければなりません。
面倒です。源泉徴収票を戴いて、確定申告をされれば、一度で済みます。
市民税は、特別徴収に変更できますが、社会保険は、貴方の年齢が書かれていませんからわかりませんが、後期高齢者なら、雇用保険のみの加入となります。
交通費は、経費として、認められません。給与所得には「給与所得控除」(65万円)が既に適応されていますので、更に必要経費を申告することはできません。別途支給される交通費は、会社経費として計上されるものです。
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