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私は高齢で年金生活者です。
最近某社と契約して週2日ほど仕事を手伝うことになりました。収入の予測は年間200万円程度です。
収入額としては年金額より少ないですが、一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか?
通勤は車を使っていて、高速代、ガソリン代が年間33万円ほど必要で給与にはこれの補てんはありません。
この33万円は該当収入の給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか?

A 回答 (2件)

>一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか…



ご質問文を読む限り、若い人のバイトのようなもので、別に問題ないでしょう。

>給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか…

給与所得者の特定支出控除には該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/03/29 14:00

給与と年金の所得となりますから、給与所得者として、年末調整を受けられても、翌年、確定申告をしなければなりません。

面倒です。
源泉徴収票を戴いて、確定申告をされれば、一度で済みます。
市民税は、特別徴収に変更できますが、社会保険は、貴方の年齢が書かれていませんからわかりませんが、後期高齢者なら、雇用保険のみの加入となります。
交通費は、経費として、認められません。給与所得には「給与所得控除」(65万円)が既に適応されていますので、更に必要経費を申告することはできません。別途支給される交通費は、会社経費として計上されるものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/03/29 14:02

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