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離婚協議書や強制執行認諾条項つきの公正証書があれば調停離婚手続きまでしなくとも、協議離婚で十分と思いますが、何か決定的な違いはありますか。
なるべく詳しく教えてください。
  

A 回答 (5件)

 離婚自体やその際の取り決め(慰謝料や財産分与,子どもの親権,養育費など)を当事者間の話し合いでまとめられるなら協議離婚で差し支えありませんが,話し合いがまとまらないときは,家庭裁判所の調停を利用することになります。

調停では,調停委員が事情を聴いて各当事者に和解案を示すことになりますが,仮に和解案を蹴ってもその後の裁判では和解案と同じような結論を強制されることが多いので,調停の方が話がまとまる可能性は高いです。
 なお,裁判所で作成される調停調書は,確定判決と同様これに基づく強制執行が可能であるため,改めて公正証書を作成する必要はありません。
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まず,



協議離婚=夫婦が離婚に合意し,共同で,最寄りの市役所などへ行って離婚届出をすること。離婚届出受理の日が離婚した日になります。

調停離婚=家庭裁判所の離婚調停で,離婚の合意をすること。離婚調停の日が離婚の日(後述の市役所等で処理した日ではない。)になります。離婚裁判の和解離婚も同じ。

という違いがあります。

なお,離婚調停の場合は,後日,申立人(相手方の場合もある)が,後日裁判所から送られてくる調停調書の謄本を提出して,別途,市役所等でする離婚の届出が必要になります。

離婚の際,養育費,未払の婚姻費用の清算,財産分与,面会交流その他の条件等を加えたい場合は,

協議離婚の場合であれば,公正証書を作成する必要があるでしょうし,

離婚調停・和解離婚の場合であれば,その手続中に,具体的な条項として裁判所の調書上加えてもらうだけで済みます。

なお,離婚調停の申立時必要な手数料は,収入印紙1200円と若干の郵券だけです。
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離婚することや離婚条件が決まっているのであれば、



先ず費用の点では、
調停費用の方が公正証書作成よりもずーっと割安です。
・ 公正証書の場合、最低5000円から数万円、記載金額による。
・ 調停の場合、2000円まで。

次に、執行力の点、
・ 両者とも同じです。
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仲が悪くなった夫婦が落ち着いて冷静に協議離婚なんてできるわけはないですよね


ですから話し合いの場を提供するのが調停離婚なんですよ,調停委員の前で怒鳴りあい
や喧嘩をするわけにはいかないでしょう,お互いお話をするのもいやになってしまったのですから
間に調停委員を入れて通訳してあげるわけですね,例えば妻は家事は何もせずに夫婦生活も
拒否しているとなると夫は困ることになりますよね,妻にお金だけをわたす存在というのは
どうしても喧嘩になってしまうんですよね,ですから調停委員が世間常識を妻に教えてあげて
それに対しての反応を見るんですよね,どちらが嘘をいっているか追及する場ではないのですよ
双方の意見を調整するにすぎません。
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簡単に言えば



協議離婚は夫婦で話し合って離婚できた場合。

調停離婚は間に家庭裁判所の調停を入れて離婚した場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

意味を伺ったわけではなく、どういった点が違うのか知りたいのですが。

お礼日時:2012/03/24 23:26

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