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昨日も、「小規模企業共済」について質問させて頂いたものです。


個人事業主なのですが、今年の申告まで減価償却分が結構あったのですが、
来期は少なくなります。
その分を、小規模企業共済の掛け金に回して、節税しようかと思うのですが、
問題ないでしょうか?

何か、デメリットがあったら教えてください!!!

A 回答 (2件)

初めまして 


お考えのとうり節税できます
月額¥70000まで増額でますので 
減価償却が少なくなった分掛け金を増やせばいいと思います
個人は1月から12月までが区切りになりますので25年度のことでしょうか
わたしもそうしました 今はまた減額しています
増額 減額はいつでも出来ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になりました!増額しようとおもいます。

お礼日時:2012/03/28 10:20

減価償却というのは、過去に使ったお金を期間分散しての経費です。

したがって、購入資産は残りますし、支払いは一括でもローンでも良いですし、耐用年数以上のローンでも問題ありません。

しかし、小規模企業共済での控除では、その年に払った分の控除となり、常に金銭的負担を受けます。そして、短期間での解約などとなれば、預金などとは異なり、目減りもすることでしょうね。

個人事業主ということですから、国民健康保険ではないですか?
所得税は所得税の確定申告で収入から経費を引いた事業所得、事業所得やその他の所得を合算した合計所得、合計所得から各種所得控除を引いた課税所得に対して課税されます。
ですので、経費が減った分を所得控除を受けても課税所得が変わらなければ、所得税は変わらないでしょう。住民税も限りなく同じでしょう。
しかし、国民健康保険では、料率の減免等の判定時の所得は所得税特有の控除を無視して判定となるでしょうし、健康保険料の算定となる所得というのは合計所得になると思いますので、課税所得を計算する段階で引く小規模企業共済では、今までと同じ売り上げであっても保険料は上がるのではないですかね。

ただ、国民健康保険は地域によって異なりますので、市町村役所へ相談しましょう。

個人事業の所得は、単純ではありません。所得税の申告が住民税の課税根拠となったりします。この住民税の課税根拠から、保育園の費用や国民健康保険料の算定に広がります。その中で所得税の申告のどの部分が利用されるのか、読み替えられるのか、などといろいろなことを意識しないと、想定外の結果にもなってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません!!!

色々、調べて考えてみます。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/28 10:16

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