14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は、歯科衛生士で、2010年から現在の職場に勤務しています。
今年の2月から新しい衛生士さんが入社してきてから、私に対する差別が始まり、鬱病になってしまいました。
2月末より心療内科に通いだし、身体症状が強いとのことで鬱病の診断書を出されました。
心療内科からは「鬱病により、4月中は休職をしてください」と言われ、3月15日に先方に診断書を提出したところ、内容も見ずに
院長婦人「診断書~?受け取れなーい!」
院長「は?鬱病?俺もなったことあったよ?それがどうした?」
などと言われ、診断書を拒否されました。
休職が認められないなら退職しますと言ったところ、「今までの人みたいに、すぐに辞められると思うなよテメエ」 などと脅され、結局退職日は6月15日となりました。
社内の就業規則では退職しますと伝えてから3ヶ月 となっていました。

黙って仕事してると院長や奥さんに「辞めるから意欲ないんでしょー?それは逃げてるだけだよ?そんなの許されないよ?」などと言われ続け、無理矢理何か質問しても「今それ聞くこと~?」 など、嫌味ばかり言われたり、今までやってきたことがやれせてくれなくなったり、本当に居づらく、帰宅しても毎日泣くくらい辛いです。
早く辞めたいと思い、労働監督署などの公的機関いくつかに問い合わせをし、結果は、「診断書を受理しないのは労基法違反。退職届を出すように」と言われました。
そこでお伺いしたいのですが
(1)社内の就業規則の「3ヶ月」より、退職届が優先されるのか
(2)受理された場合、契約違反として損害賠償を請求されるとのことだが、どのくらいか

勤務形態は
・正社員
・有給なし
・週4日勤務で、9時~13時まで 昼休み14時15分まで 14時15分~20時30分(片付けなど含む)です。残業代はどんなに片付けが伸びても1万5千円を超えることはない
・労働契約書やタイムカードのコピーは一切もらっていません。

以上です。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

単に、勤務先に出勤するのを止めれば良いだけです。


何か言われたらこのように回答しましょうね。

・厚生労働省に歯科医師免許剥奪の訴えを行なう。 近所の弁護士事務所の名前を調べておいてこの件を依頼する用意があることも伝える。
・脅迫的な言動を受けたので警察にもとどけるつもりである。
・人権擁護委員会にも訴える用意がある。
・労働基準監督署に訴えるので、そこで労働基準監督官と一緒に話をしたいので呼び出しがあったら出向くように伝える。
・その歯科医院長のやっていることを実名で、そこら中のネット掲示板に書き込んで皆さんにも知ってもらう用意がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今は幸せです。

お礼日時:2013/08/19 12:55

合意退職が一番良いのですが、退職を受け入れて貰いないようですので、その場合は


「一方通告」の方法をとるしかないようです。
「一方通告」とは民法の規定で、貴方が一方的に(雇用主の承諾に関係なく)退職を通告するもので、
通告後2週間で退職出来ます。
貴方は一般雇用で、「有期契約」では無いようなので。
有期契約とははじめから、6ヶ月とか期間が決められた雇用契約。
これは民法の規定によるもので、就業規則に優先します
当然、損害賠償などは全く発生しません。
退職の意思表示は必ずしも文書でなくとも構いませんが、(口頭でも構わない)、文書の方がよろしいでしょう。
もし退職届を受け取らないなら、その旨を労働監督署に届けて、直接指導して貰う方法も有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
今は幸せです。

お礼日時:2013/08/19 12:56

 正社員で有給休暇がないこと自体が労働基準法に違反しています。


 健康保険はどうなっていますか?
 社会保険または歯科医師国保に入っていますか?
 入っていないのであれば正社員としての扱いではないのでは?と思います。
 その場合には、病気を理由に即 退職が可能でしょう。

 正社員であれば、その保険を使用して休業してはいかがでしょうか?
 社会保険もしくは国保組合に連絡をして医師の診断書があるがかすませてくれない
 と 訴えてください。
 一般常識から外れる就業規則に縛られることはありません。

 どうしても院長や院長夫人が認めないのであれば 他の方の言うように法的な手段に訴えることも必要でしょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今は幸せです。

お礼日時:2013/08/19 12:56

こちらは派遣社員の場合ですけど…



サイトにも記載ありますが、やむをえない理由がある場合は損害賠償の請求に該当しないんじゃないでしょうか?

umesiroさんの場合は医師からの診断書が出ていますので「やむをえない理由」になると思います。

話が少しそれますが、その歯科医院に通っている患者の立場で考えると万全の状態でない衛生士を働かせているのはどうかと思います。

万が一治療ミスなどがあった場合は誰が責任をとるのでしょうか?その院長は責任をとってくれるのでしょうか?

ここでの質問や自分で対処するのもいいと思いますが、事の重大さを把握しお役所仕事の公的機関が動いてくれないのであれば、民間の弁護士なりに救済を求めるべきだと思います。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2387.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今は幸せです

お礼日時:2013/08/19 12:56

さっさと弁護士の所で行って、弁護士の名前で退職届けを内容証明+配達証明で出してもらえば良いのです。

相手が労働基準法違反ですから弁護士名で出せば良いのです。状況により病院から損害賠償取れますので・・・貴方は払う必要は無いです。逆に取れる方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今は幸せです

お礼日時:2013/08/19 12:56

一ヶ月前に内容証明で、退職届を送付してください、受け付けても、受けなくても一ヶ月後から、通わなければ良いのです。

すべては内容証明が証拠になります。
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