高速道路の高架下の入口と出口に交差点のある(間隔は30m以内)場所で
・入口の交差点の20~30m手前ではRV車は原付の後方を走行
・入口の交差点の出るあたりで、RV車は原付の右を走行、
・高架下の出口の交差点ではRV車は原付の前を走行
・高架下の出口の交差点の真ん中あたりでRV車が急停車したので原付が接触
・医師の診断書を提出して人身事故扱い
という事故の実況見分で、道路交通法第三十条第二項の「交差点の手前の30m以内の部分の追い越し禁止」の違反を主張した所、警察官は「車線変更していないので追い越しではなく、追い抜きだ」と言って、警察官は追い越しではないと言って、道路交通法第三十条第二項の違反も認めませんでした。
しかし、後で道路交通法を確認すると追い越しの用語の定義には「(車線変更ではなく、)進路変更」という言葉が使われていて、明らかに追い越しがあり、RV車は道路交通法第三十条第二項に違反しているので、道路交通法第三十条第二項の違反でも厳重に刑事処罰を求めたいと考えていますが、どうすれば良いのでしょうか?
ちなみに、RV車の運転手は「自分は、一切、悪くない」という態度を取っており、接触後、その場を立ち去った事も(警察が控えていたので後で調べた)、「接触した事に気が付かなかった」とふざけた事を言っており、厳重に処罰されないと反省しないという相手です。
道路交通法の抜粋
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず、車線変更を伴わなくても進路変更になります(道交法関連の書籍には普通に載っている)。
だから同一車線内で右に寄る行為も進路変更になります。
少なくとも法律の分野ではそう認知されています(自動車学校でもそう教育している筈ですが)。
世の中には、車線変更でないと進路変更にはあたらないと考えている人が(警察関係者も含め)多いですね。
と、前提はともかく、「RV車が原付の横を通過する行為の途中で、車線内で右に寄り、そして再び元の位置(車線内の中央付近?)に戻った。また警察官は車線を跨いでいないからそれを追越しとは認めていない。」という内容を文章(調書とか)で残してください(それが今から可能なのかは分かりませんが。)。
それさえあれば、裁判になった時に、「車線内での針路変更を行った→追越しを行った」ということが認められます。
今のままだと、「追越しは無かった。当然車線内の進路変更も無かった」ということにされます。
警察官の証言も同様に、裁判では「車線変更で無いから追越しにはならないとは言っていない。その証拠も無いし、言う必要性も無い。原付運転者?が嘘をついている。そのような者の証言に証拠能力は無い」という事になり、それが裁判で事実認定されますよ。
この回答への補足
ANACOSTIA さん、ありがとうございます。
ANACOSTIA さんの回答がなければ、今でも「定説だ」と言って間違った事を平気で書き込む連中が絶たなかったでしょう。(群集心理というのか、恐ろしいですね)
警官に理解させる事も大事でしょうが、実際に刑事罰を与えるのは「検察が起訴して、裁判所が決定する」訳で、実況見分の時に作成した図を見ても「進路変更」があった事はわかります。だから、検察に言った方が良い(早い)のかと思って、この様な質問をした次第です。(検察で第三十条の三の罪で起訴しなかったら裁判所も処罰できないので裁判所に直接言っても無駄な事はわかります)
No.6
- 回答日時:
みなさん、落ち着いてください。
「質問者様の言うとおり」です。
結局のところは、そのような真実があったとしても、それを証するもの(監視カメラ映像など)がないことには、警察でも証明のしようがありません。
警察は第三者なので、「真実を知りうる者」ではないのです。
最低でも、状況から『追い抜き』があったと認定ができるのでしょう。
この事案では追い越しが原因となって事故が起きたと考えることができかねるようなので、警察も、追い越しや否やについては興味を示さないのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
だから、条文が26条の2でしょう。
進路変更に関する条文で、この条文からは明らかに進路変更=車線変更と捉えられます。
逆に、ご質問者の追越しは車両通行帯に関係なく同一車線でも成立するという条文や判例はあるのですか?
そのような判例がない以上は、26条の2から進路変更は車線変更を伴うものと解釈するのが妥当です。
もっとも、交通事故の場合は警察官の現認がないので、仮に相手方の追越しが違法だと判断されたとしても、それを理由に厳罰を要求することは不可能です。
それよりも、明らかな事故原因であるご質問者の車間距離不足が問題視されるだけです。
この回答への補足
>だから、条文が26条の2でしょう。
>進路変更に関する条文で、この条文からは明らかに進路変更=車線変更と捉えられます。
道路交通法第二十六条の二は下記の通り
--------------------- from ---------------------
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。(以下省略)
---------------------- end ---------------------
第二十六条の二の3では「その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは(省略)その道路標示をこえて進路を変更してはならない」とあり、この文章の最後の部分の表現を変えれば「その道路標示をこえなければ進路を変更しても良い」となり、「進路の変更」と「車線(車両通行帯)変更」と同じない事は明白です。
>そのような判例がない以上は、26条の2から進路変更は車線変更を伴うものと解釈するのが妥当です。
「進路変更は車線変更を伴うもの」であれば道路交通法第二条の用語の定義で説明されている筈です。
また、「進路の変更」=「車線(車両通行帯)変更」ではないと思われる条文がありました。
--------------------- from ---------------------
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
---------------------- end ---------------------
この場合の「進路の変更」は「車線(車両通行帯)変更」ではないでしょう。
>もっとも、交通事故の場合は警察官の現認がないので、仮に相手方の追越しが違法だと判断されたとしても、それを理由に厳罰を要求することは不可能です。
どうして?(意味不明)
道路交通法第三十条には罰則規定もあります。
>それよりも、明らかな事故原因であるご質問者の車間距離不足が問題視されるだけです。
追い越した車が、道路交通法第二十六条の二の2の「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない」に違反したから起こった事故でしょうね。
No.4
- 回答日時:
26条の2を読めば、道交法において、進路変更というのは車線を変更することとの理解が出来ると思います。
1の方の補足で「車両通行帯」という言葉を用いていないのは、「追越し」というのは、車両通行帯のない道路でも行われるからです。
一車線道路で対向車線に出て追い越す場合は、車両通行帯はありませんからね。
同一車線内であれば、追越しではなく、追い抜きというのが定説です。
この回答への補足
>6条の2を読めば、道交法において、進路変更というのは車線を変更することとの理解が出来ると思います。
理解とか解釈ではなく、判例もしくは条文を示して下さい。
>1の方の補足で「車両通行帯」という言葉を用いていないのは、「追越し」というのは、車両通行帯のない道路でも行われるからです。
だから、進路を変えた場合に追い越しになる訳です。
>同一車線内であれば、追越しではなく、追い抜きというのが定説です。
その様に書かれた判例もしくは条文を示して下さい。
条文には「その進路を変えて」とハッキリと書かれています。
条文に「但し、・・・の場合は除く」と明記されていればわかりますが・・・
No.3
- 回答日時:
実況検分で警察が間違っている、と思うのでしたら
本裁判で主張することが出来ます。
なお、あなたの質問文からはRV車が「進路変更」しているという
証拠や明確な記載がありません。
今の主張では裁判でも完全に負けますよ。
この回答への補足
>なお、あなたの質問文からはRV車が「進路変更」しているという
証拠や明確な記載がありません。
・入口の交差点の出るあたりで、RV車は原付の右を走行、
・高架下の出口の交差点ではRV車は原付の前を走行
・高架下の出口の交差点の真ん中あたりでRV車が急停車したので原付が接触
この説明で「原付は直進した=RV車が進路変更した」という
説明をしたつもりですが、実況見分の図では
「原付は直進」「RV車は進路変更した」という事は明らかです。
>実況検分で警察が間違っている、と思うのでしたら
本裁判で主張することが出来ます。
刑事処罰の訴訟に被害者側が主張できますか?
質問文に「道路交通法第三十条第二項の違反でも厳重に刑事処罰を求めたい」」
と書いています。
No.2
- 回答日時:
>接触後、その場を立ち去った事も、「接触した事に気が付かなかった」とふざけた事を言っており、
気が付けないモノはどうやったって気が付けません。ふざけたもクソもありません。
>厳重に処罰されないと反省しないという相手です。
前方車輌が急停車しても安全に止まれるような車間距離を取らない、阿呆で反省のカケラもないクソ原付運転手こそ、厳重に処罰すべきでしょうね。
一昨日来なさい。寝言は寝て言いなさい。
No.1
- 回答日時:
>追い越しの用語の定義には「(車線変更ではなく、)進路変更」という言葉が使われていて
道路交通における進路変更とは「自分のいる車両通行帯から別の車両通行帯に移ること(車線変更とも言う)」と認知されています。
車輌通行帯が変化していなければ「追越し」には該当しません。
「別の車両通行帯に移る」が認められるには「車両通行帯を区分する線を踏み越えている必要がある」と言う判例が出ていて、質問者さんの主張は認められません。
斜行する事もなく、同一の車輌通行帯を直進しつつ、原付の横を追い抜いた場合には、追越しとは認められません。
「追越し」を主張したければ「相手のRV車が車輌通行帯区分線を踏み越えて追い抜きを行った」と言う証拠を提出して下さい。
この回答への補足
>道路交通における進路変更とは「自分のいる車両通行帯から別の車両通行帯に移ること(車線変更とも言う)」と認知されています。
これが説明されている判例もしくは条文を教えて下さい。
この言い分が正しいのなら、道路交通法の「追越し」の用語の説明に、どうして、『車両通行帯』という言葉を使わなかったのでしょうか?
--------------------- from ---------------------
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
---------------------- end ---------------------
道路交通法第三十条でも、どうして、『進路を変更し』という表現をして、『車両通行帯を変更し』という表現をしなかったのでしょうか?
--------------------- from ---------------------
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
---------------------- end ---------------------
>斜行する事もなく、同一の車輌通行帯を直進しつつ、原付の横を追い抜いた場合には、追越しとは認められません。
斜行しなければ右を走行していたRV車に、その後、追突する事はないでしょう。
原付が斜行してRV車に当たって行ったのなら話は別ですが…
(原付は直進して追突した事は実況見分で確認済み)
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