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現金出納帳は、エクセルで作っても青色申告特別控除額の55万円は受けることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

現金出納帳がエクセルであっても55万円控除は受けられます。


要は55万円控除は現金出納帳のほか預金出納帳、普通仕訳帳など幾つかの帳簿があると思いますが、それらが複式簿記により記帳されていて、その一連の結果である試算表・損益計算書・貸借対照表などがきちんと作成されていればOKなのです。

この場合に現金出納帳はエクセル、普通仕訳帳・試算表などは手書きなど帳簿毎に作成する方法が異なっていてもOKです。

エクセルで作成されたフリーソフトの中には現金出納帳や預金出納帳、普通仕訳帳に入力を行うと複式簿記により自動的に試算表及び損益計算書・貸借対照表が作成されるものもあります。こうしたソフトを利用する、若しくは作成するのであれば55万円控除も問題ないでしょう。

ただし、そうであってもエクセルで作成した場合には実際には紙にプリントアウトしておく必要はあるでしょう。すべてをエクセルでコンピューター上で保存している場合には電子帳簿保存法による税務署への届出と承認が必要です。(これは弥生などの会計ソフトを使用した場合も同じ)ただ、エクセルではありませんが、電子帳簿保存法の第1号の承認を受けた会計ソフトはLotus1-2-3でした。このことからもエクセル=55万円控除不可という短絡的な図式はあてはまりません。

参考URL:http://www-6.ibm.com/jp/domino07/lotus/home.nsf/ …
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この回答へのお礼

大変よく理解できました。詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/04 23:39

10万だけです。



現金式簡易簿記のため。
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この回答へのお礼

現金出納帳だけだと10万ということですね?ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/04 23:34

この55万円(45万円)の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。


(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。なお、簡易な簿記の方法により記帳している場合は最高45万円の控除となります。

(3) 確定申告期限内に、(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。

――――――――――――――――――――――

つまり、現金出納帳だけではいけないのですが、それらの帳簿を手計算によるか、会計ソフトによるかは定められていません。エクセルであろうが、1-2-3であろうが、三四郎であろうが何でもかまわないということです。
詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/04 23:33

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