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精神障害者手帳を持っていると国保税や住民税は免除されますか?

A 回答 (2件)

国保税は増減ありません。



所得税・住民税については、年末調整または確定申告で「障害者控除」を申告すれば若干の減税はあります。
あくまでも申告が必要で、ただ障害者手帳を持っているだけで自動的に適用されるものではありません。

減税額は手帳が 1級なら
・所得税 40万円 × [税率]・・・税率は 5~45%
・住民税 30万円 × 10% = 30,000円・・・税率は固定

手帳が 2級なら
・所得税 27万円 × [税率]
・住民税 26万円 × 10% = 26,000円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/04 13:34

等級によって自動車税や所得税、住民税が減免されます。


http://www.media116.jp/other/2379
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/04 12:53

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