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愛犬が人にかんでしまいトラブルに見舞われました
保険は未加入です

初期治療の医者での診断は60日間と診断され
話が進み治療にかかった医療費
と出勤できなくなった給料分の保障
をすることでお話がすすみました

ですがあとから三か月分の給料を明細を渡されました

私がお支払いをするために和解書を書いてほしいとお願いしたのですが
書くことを拒むようなことを言われこの先手の痺れ
等がでたら2~3年後も責任をとってほしいと遠まわしにいわれました
この話は弁護士にはなしているような事も伺いました

医者の診断では60日間と書いており
それ以上の給料や今後の保証などはするべきなのでしょうか?
またどういう風に解決していくべきなのでしょうか

ちなみに相手はもうほとんど感知したといっています。

A 回答 (5件)

まず、他の回答者様が云っている通り


ご自身も弁護士に相談しましょう。
そして、保険は未加入とありますが
この場合適用されるのは
「個人賠償保険」という種目になります。
これは、自動車保険や火災保険に特約として
付帯している場合もありますが、
その他、クレジットカード等にも
知らずに自動付帯している場合もあります。
今からでも全然遅くありません。
もう一度、すべて確認してみてください。
先にも云いましたが、ご自身も弁護士に
相談は必須だし、決して独りで
悩まないでください。
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みなさんが言っている通りです。



相手が弁護士を入れているならなおさら自分ひとりで戦うのは不可です。

ご自身も弁護士を入れるべきです。
そうしないと自分にとってどんどん大変で納得のできないものになりますよ。

あとは傷害保険には必ず加入すること。
月々の掛け金などは微々たる物です。
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ペットを飼うのなら保険くらいは入りましょう。

人間でも腹が立てば人を殴ることがあります。動物なら、なおさら噛んだりひっかいたりするのは想定しておくべきことです。全責任は飼い主のあなたにあります。いまさら、どうしたらいいのかなんて言ってる場合ではないでしょう。まあ、済んだことは取り返すことはできませんから、先でペットを飼うのなら保険には入りましょうね。

>それ以上の給料や今後の保証などはするべきなのでしょうか?またどういう風に解決していくべきなのでしょうか

相手が悪そうですね。コレ幸いと、あなたからお金を搾り取ろうとしてるのが見え見えです。運が悪かったようです。でも、相手の言い分のほうが正論でしょう。あなたが、逆の立場ならどうかで判断すれば分かると思いますが、犬から噛まれると下手すれば死にますよ。狂犬病は最近でこそ、あまり聞かないですが無くなってる訳ではありません。噛まれた人からすれば不安になるのは当然です。

示談の件も相手の言い分に一理あります。簡単に示談してしまうと後から後遺症が出たときに何も言えなくなります。なので示談をしないのでしょう。相手が弁護士を入れてきてるのなら、あなた個人の力では戦うことは困難です。すでに個人で解決できる状況には無いようなので、あなたも弁護士を頼むことです。

このような、トラブルは早めに対処していかないと大きな問題に発展することもありますので注意してください。で、弁護士に依頼するにも、高額のお金が必要です。そのお金を用意することができるのなら、あなたのお住まいの地区にある弁護士協会に行って弁護士に依頼するむねを伝えればいいです。

もし、お金を用意できないのなら「法テラス」と言う、法律の専門家が無料(初回、一回のみ)で相談を受けてくれる場所がありますので、そこへ行って相談されてるといいです。あなたの事情を良く説明して解決法を探ってもらってください。ちなみに「法テラス」では、弁護士料金の立替をしてくれる制度もあるので、場合によってはそれも相談されてみてください。

「法テラス」とは?
http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.h …

こんなところに質問しても、本当の解決策は聞けないと思います。既にあなたの手におえる許容範囲は超えてるように思いますので、専門家に相談したほうがいいですよ。突然のことで気持ちが動転してるかも知れませんが、そんなときにこそ冷静な判断が求められます。後々に後悔のないように早めの判断をされてください。

相手に支払いのこととか、言われても「払います」とか「分かりました。わたしが悪いので責任を取ります」とかは、言ってはダメですよ。自分では判断できないので弁護士に頼むことにしましたと言いましょう。弁護士の手腕次第では治療費とか損害賠償は、かなりの減額は見込めます。そのときに、コチラが非を認めていたら交渉するときに不利です。ココはポイントなので注意してくださいね。

※ まあ、犬が噛んだ経緯は分かりませんが、動物を飼うのならそのくらいは想定しておきましょうね。不安もあるとは思いますが、後は専門家に任せることです。
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両者とも弁護士なり代理人を立ててください。

法テラスでも無料相談でも。
相談者さんに交渉能力がなく、相手にも正しい判断力がないから、そんな状況になっているのです。
しなければいけないこと、しなくてもいいこと。の線引きが両者でわかっていないと、
いいなりどころか、決まっていたところで突然手のひらを返すので、いつまでも互いの主張が変化して解決しないのです。
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診断書の結果が全てです。


後遺症もなく完治しているのであれば
実際に損害が出た以外で弁済する必要はありません。

それに60日間と医者が診断しているそうですが
60日間も休業されたのでしょうか?
60日間、何度かの通院と休業とでは
損害額は全然違いますよね。

相手がその様な要求をしてくるのであれば
こちらは法律家を代理させましょう。
まずは「法テラス」か役所等の無料法律相談で
相談し、代理してもらいましょう。
費用は行政書士なら低コストだと思いますし
仮に裁判になる様なら弁護士を立てなければなりませんが、
まぁ、診断書が無い限り弁護士は受けないと思いますが。

手先の痺れ等の後遺症の費用を弁済しろ!との
示談書にサインしてしまったら
膨大な金額を賠償しなければならなくなる可能性がありますので
絶対に御自身の判断で示談しないで下さい!
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