No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答4への補足質問をありがとうございます。
以下、追加回答をさせていただきます。
療育手帳を所持しているからといって、直ちに生活保護の障害者加算の対象になるとは限りません。
精神障害者保健福祉手帳についても同様です。
生活保護に関する基準は厚生省告示(現:厚生労働省告示)として出ていますし、生活保護実施要領などをもってさらに細かく定められています。
だらだらと書くとわかりにくくなってしまいますので、以下、箇条書きにまとめます。
====================
生活保護法による保護の基準
(昭和38年4月1日/厚生省告示第158号)
(平成23年10月1日改正 現在)
◯ 厚生労働省法令等データベースサービスで、誰でも閲覧できる
厚生労働省法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
法令検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定「生活保護法による保護の基準」 ⇒ 検索実行
障害者加算の対象者は次のとおり。
なお、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に相当する障害を持ち、常時介護を要する者」(特別児童扶養手当や特別障害者手当を受けられる者)については、別途に算定。
ア)
障害等級表の1級・2級、又は障害基礎年金1級のいずれかに該当する障害(初診日から1年6月を経過していること)のある者。
イ)
障害等級表の3級、又は障害基礎年金2級のいずれかに該当する障害(初診日から1年6か月を経過していること)のある者。
注)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に相当する障害とは?
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失つたもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
====================
身体障害者障害程度等級表[身体障害者] ⇒ 「障害等級表」とはこれ
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.pr …
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳)の障害者加算[精神障害者]
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7429776.html
知的障害児・者(療育手帳)の障害者加算[知的障害児・者]
◯ 明確な基準がなく、生活保護実施要領や生活保護問答集などでも示されていない。
◯ 生活保護実施要領(局長通知)では、下記のように記されている
・ 障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行なうこと。
・ 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行なうこと。
====================
生活保護実施要領(以下のすべて)[保護の基準をより具体化したもの]
・ 厚生事務次官通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
・ 局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
・ 課長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
生活保護問答集 [全国公的扶助研究会]
(平成21年3月31日付けで厚生労働省から示されている。れっきとした公的なガイドライン。)
・ 生活保護実施要領に関する疑義回答のようなもの
http://kofuken.main.jp/shiryo/index.htm
====================
療育手帳の障害等級区分は都道府県ごとに非常にまちまちであるため、統一的な明確な基準を作りようがない。
(意外なほど知られていません。)
したがって、療育手帳所持をもって直ちに障害者加算の対象となる、とは言えない。
http://www2.e.u-tokyo.ac.jp/~read/jp/archive/sta …
知的障害の場合、障害者加算でいう障害等級表の1級から3級までに相当する状態とは、おおむね、すぐ上のURLで示したPDFの「重度 A」(PDFの表を縦に向かって見ること)に当たる区分(各都道府県で別々に定めている等級区分)をいうとされている。
(注:実態としてそうなっている、という意味で申しあげています。)
====================
以上のことから、知的障害(および療育手帳)による障害者加算については、その都道府県や自治体の判断によるところが大きい、と言わざるを得ないような面があります。
そもそも、療育手帳制度に問題がある(都道府県に運用をゆだね過ぎてしまい、等級区分がバラバラになってしまっている)のです。
たとえば、Bの1、Bの2、Bの3‥‥などといった言い方は、私が住んでいる埼玉県にはありません。
重いほうから順に、マルA、A、B、Cです。
明らかに違いますよね? これでは、障害者加算がどうなるのか、と簡単に判断することが困難になってしまってあたりまえです。
No.8
- 回答日時:
加算の根拠は kurikuri_maroon さんがとても詳しく書いてくださいました。
また、資料が少し古かったようで申し訳ありません。
なお、お礼が付けられていないようですけれど、申しあげにくいんですが、ちゃんと礼儀をするほうがいいと思います。調べてくださるだけでもたいへんな作業ですからね。
また、障害者加算は、他法の障害者認定の結果を生活保護のほうで流用しているので、まず先に、ちゃんと他法の障害認定基準を理解してくださいね。
あと、福祉手当というのは、いまの障害児福祉手当と特別障害者手当にあたります。
1986年の法改正(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)以降は、福祉手当はありません。
ただし、経過的福祉手当といって、法改正前から福祉手当を受けていた20歳以上の人で特別障害者手当も障害基礎年金もどちらも受けることができない人には、現在も特例的に福祉手当が支給され続けてます。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/k …)
療育手帳との関係も、説明されてるとおりです。
原則、身体障害者手帳1~3級、障害基礎年金1~2級、特別児童扶養手当、福祉手当(経過的福祉手当)を受けてるか否かで障害者加算の可否を見ています。
精神障害者保健福祉手帳1~2級のときは障害基礎年金1~2級に準じます。
けれども、療育手帳の場合はそういう定めがないので、自治体の判断にゆだねられます。加算が付くこともあれば付かないこともある、ということになるので、療育手帳を持っていればOKとはなりません。
その他、ほかの方も書いてますけれど、級地、世帯の構成とか年齢、高齢者施設や障害児・者入所施設に入っている人がいるか否か、他法で受けている手当・年金などなど、実に細かい情報をちゃんと提供していただかないと、正直、まともな回答は付かないですよ。
もちろん、プライバシーなどの関係でなかなか書けないことも多いと思います。でも、身も蓋もない言い方になってしまいますけど、ここでああでもないこうでもないと聞かれても、情報が小出しのままだったら、回答には限界があります。
なので、これまでに付いてる回答以上のことは、正直、もう言いようがないと思います。締め切られたほうがいいかもしれませんね。
Winwave様 こんばんは。いろいろご指摘いただきましてありがとうございました。
ルールをわきまえずに利用させていただいていたことを深くお詫びします。
私自身の問題ではないんですけど、本人に当事者能力がないので泣く泣くかかわっているというのが
実情です。この辺で締め切らせていただきます。どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No1,3 及び 質問番号:7454211でベストアンサーを頂いたものですが…
質問番号:7454211とこちらとではずいぶんと状況が違いますね。
上記質問が締め切られてしまったのでルール違反でしょうがこちらに書かせていただきますが
質問者様が福祉におけるキーパーソンとなりうる方であるとの考えで書いたのですが違った
ようですし、世帯の構成人員・傷病の状況等も異なるようですので、先の回答は無かったことに
して下さい。
老婆心ながら申し上げますが、生活保護世帯に介入するのであればキーパーソン(意味は調べて
ください)若しくはそれに順ずる立場となるのであれば真剣に、情報を小出しにせず取り組むべき
と思います。
単に興味本位のほうが強いのであれば身内とはいえ他家の懐事情を覗き見するようなことは
よい趣味とは思えませんし、それで担当CWの手を煩わすようなことになれば当該保護受給世帯
の待遇を悪くすることも考えられますので慎むべきと思います。
この回答への補足
前質問にて私のようなものの質問に真摯にお付き合いしていただきまして、本当にありがたく思っていました。
お怒りになられたのも当然と思います。申し訳ありませんでした。
平にお許しください。
前の質問で3人家族と記述したのは、1人が寄宿舎のある特別支援学校に通っていまして
そこでの衣食住はほかの法律によって保障されているため
生活保護の基準額は3人家族で計算されるということで、端折って記述してしまいました。
実際は4人家族です。どうもすみませんでした。
詳細を書くと長くなりますので差し控えたく思います。真剣に取り組んでいます。
No.6
- 回答日時:
参考資料として、障害認定基準を追加しておきましょう。
何らかの形で、生活保護における障害者加算と関わる部分が多いからです。
障害年金、障害者手帳、各種手当と、それぞれで障害認定基準が実にばらばらです。
とても「障害者」「障害者加算」などという言葉で簡単にひとくくりにできませんよね。
いますぐには必要な知識ではないかもしれませんが、頭に入れておけば、いつかお役に立つことはあろうかと思います。
蛇足のようでしたら、申し訳ありません。
====================
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html
◯ 特別児童扶養手当の等級区分は施行令別表第3による。
◯ 各障害の認定基準は、以下から見れる。
特別児童扶養手当 障害認定基準 [特別児童扶養手当]
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5939/
====================
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 [障害年金]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
◯ 障害基礎年金1級・2級 ⇒ この障害認定基準でいう1級・2級
====================
障害児福祉手当・特別障害者手当 障害認定基準 [障害児福祉手当・特別障害者手当]
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/3080 …
◯ 福祉手当認定通知書 = 障害児福祉手当や特別障害者手当の認定通知書をいう
◯ これらを受けられる者は、通常、身体障害者手帳を所持し、障害基礎年金を受けられ得る
◯ したがって、生活保護の障害者加算の認定の可否は、原則どおり、身体障害者手帳や年金証書による
====================
身体障害者手帳 障害認定基準 [身体障害者手帳]
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …
精神障害者保健福祉手帳 障害認定基準 [精神障害者保健福祉手帳]
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/16_01. …
(注:大まかな内容は現行と変わりありませんが、やや内容が古いので、それを踏まえた上でご活用下さい。)
お礼が遅れまして済みませんでした。本格的に調べていただきましたので、一つ一つあたっていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ANo.2で言わんとされていることは大筋では間違っていないのですが、ほかの方からもANo.3でご指摘があるように、細かい部分が異なっています。
例えば、母子加算は平成21年4月にいったん廃止され、同年12月に復活しています。
また、老齢加算は現在は廃止されており、高齢者の方からは生存権の侵害だとする主張があります。
現在の内容の概略は、少なくとも、例えば、以下のような公式資料で把握されたほうがよろしいでしょう。
16ページ目に、その趣旨や対象者の定義とともに、平成23年度の障害者加算についてが書かれています。
また、ANo.3で触れられている学習支援費(学習参考書購入費や課外クラブ活動費に相当します)ですが、平成21年度から教育扶助(義務教育費のようなものとお考え下さい)および生業扶助(高等学校等就学費)の中に新設されました(19ページ目、20ページ目)。
生活保護基準の体系等について(厚生労働省社会・援護局保護課[PDF])
第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料(平成23年5月24日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001d2y …
このように基準や体系は常に変わり得るものですから、やはり、回答者としてもできるだけ最新の正しい情報を提供すべきだと考えます。
また、質問者さんもそれぞれの回答を鵜呑みになさらず、必ず、最新の法令や通達などに当たれるようにケースワーカーさんを通して確認なさって下さい。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001d2y …
この回答への補足
kurikuri_maroon様
はじめまして。正確で素人にもわかりやすいご回答なさっているのをいつも拝見しておりました。
頼りにしています。この分野はぜんぜんわかりません。
身内に、知的にも精神的にもある程度の障害を持つ母親と知的障害を持つ子供3人(療育手帳B1 B2 B2)の家族がいまして
最近になってかかわる事になっってしまったので、いろいろ調べています。
確かに基準等よく変わっているようですけど、私が当事者というわけではないので
担当のCWにたずねるというわけにもいかず、質問させていただきました。
紹介いただいた資料読ませていただきます。
よろしければもうひとつご質問お願いします。
療育手帳を持っている人は、障害者加算の対象になったりしているんでしょうか。
障害年金を受給していないとダメという話もあるようですけど、基準のようなものはあるのかお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
障害者加算は、所定の障害をもつ障害者1人ごとに加算の可否が決まります。
ただし、たとえば、ある1人が重複障害のようなときでも、その1人をみたときには、基本的に1つの障害者加算しか付きません。
また、同じある1人が母子加算、障害者加算、老齢加算のうち2つ以上の理由にあてはまるときは、最も加算額が高くなるものが選ばれます。
(障害者加算のうち、家族介護料と他人介護料は重複調整されないので、加算と介護料のどちらも出ます。)
このような重複調整があるため、その世帯の誰かが仮に所定の障害(障害年金を受けられる障害[または障害者手帳がある]というのが原則)をもっていても(障害年金や障害者手帳が認定されていても)、生活保護費全体としては結果的にプラスマイナスゼロになってしまう、ということがあり得ます。
詳しいことは、生活保護のケースワーカーさんにもお尋ねください。
参考URL:http://www.seiho110.org/seido/no1.htm
ていねいなご回答どうもありがとうございました。
重複調整の件了解しました。
正確なことは保護課の方に尋ねてみるように伝えます。
またわからないことがありましたら、どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
障害加算は個人に付きますので同一世帯内に障害者が複数いる場合には複数の加算がつくことと
なります。
ただし、個人には1つの加算しかつかないため例えば、精神1級と身体3級を持つ障害者の場合は
障害加算(ア)しかつきませんし、障害加算と母子加算を重複することも出来ませんので、
世帯構成によっては、ある人に新たに障が認定されても加算が表面上増えないこともありえます。
早々のご丁寧なご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
早速知人に伝えたいと思います。
喜ぶと思います。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。
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