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生活保護の停止や廃止についてわからないことがありますので、よろしければ教えてください。
世帯員に知的障害者がいて、その人が就労することによって世帯の収入が最低生活費の基準額を超えた場合
停止や廃止はどのように行われているものでしょうか。
直ちに廃止にはならないようなんですけど、猶予期間や大目に見る金額などあるのでしょうか。
詳しい方教えていただきますと助かります。

A 回答 (6件)

??私の考えていたのとちょっと内容が変わったような…



まず、本題とはちょっと外れる定義のことですが、双子が20歳とのことでしたので生活保護後の
世帯類型上の「母子世帯」ではないですし「母子及び寡婦福祉法」におきましても母子家庭とは
呼ばれません。

質問者様が使われる分には構いませんが、子どもが成人となっている状況を知りつつ「母子家庭」
という語を使う回答者に違和感を覚えたので。

本題に戻って、私の中では生活保護法上の「その他世帯(母子加算が付かない、当然に児童養育
加算等も非該当)」で母親が障害基礎年金1~2級を受給中、年金における子の加算分は無しという
前提で考えていました。また知的障害と障害年金は直接には結びつかないので(結びつくこともあり
ます)考えなかったのですが、「その他世帯」で親子3人が障害基礎年金2級を受給という前提で計算
しますと。

収入
2級 年間788,900円(月額約65,741円) × 3人 = 197,223円

最低生活費(3級地2:一番定額な基準を想定)
1類費(食費等相当分)
    母40代を想定                29,590円
    双子           31,210×2人 =  62,410円
2類費(水光熱費等相当分) 
                    3人世帯  41,300円
障害加算             15,400×3人    46,200円
                 
                 小計       179,500円

収入197,223円 - 最低生活費(住宅扶助除く)179,500円=17.723円

住宅扶助の上限は福祉事務所によって違いますが、このように考えますと
双子が稼働して3万円を得た場合、基礎控除、特別控除を減じても半分くらい
は収入認定されます。
3万円ずつ稼ぐと保護が停・廃止となるのもありえる計算となります。

>5月あたりに世帯の収入と年金の合計が基準額を上回っていて、その次の月は
>また下回っていたりしても5月で廃止ということになっているんでしょうか。

収入が保護基準を上回っていたとしても直ぐに保護停止とはならず、まずは
医療扶助を受けている部分に回すこととなります。それでも余剰が出る場合には
翌月に回します。
が翌月以降も相応の収入が見込まれる場合には保護の停・廃止を考えることとな
ります。

これ以上の細かいこととなると、個々の世帯の状況その他によってきますので
ネット上では無理でしょう。担当のCWと相談して下さいということに行き着くと
思います。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございました。
級地は2級-2のようです。
たぶん上にお書きのケースを話していたんだと思います。

>5月あたりに世帯の収入と年金の合計が基準額を上回っていて、その次の月は
>また下回っていたりしても5月で廃止ということになっているんでしょうか。

収入が保護基準を上回っていたとしても直ぐに保護停止とはならず、まずは
医療扶助を受けている部分に回すこととなります。それでも余剰が出る場合には
翌月に回します。
が翌月以降も相応の収入が見込まれる場合には保護の停・廃止を考えることとな
ります。

このへんをおたずねねしたかったです。
同じような世帯構成で 住居費が同じでも
医療費のかかっている世帯とかかってない世帯は、廃止のラインが同じではおかしいと思っていました。
よくわかりました。
母親本人はほとんど仕組みを理解していないですので、周りがいろいろ調べております。
担当のCWにも話を聞いてみたいと思います。
このたびは貴重なお時間をいただきましてどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 10:06

補足いただきましたので追記します。



>この子供たちが3万円ずつ稼ぎますと、大体基準額に達するようなんですけど
>こういうケースでも機械的に保護廃止になるものでしょうか。

そもそも論で申し訳ありませんが、現行の保護基準を元に私の頭の中で計算してみましたが
一番低い級地で考えても質問者様の言われるように3万円ずつの稼ぎで保護廃止になることに
はなりません。
子の父親からの援助等があれば話は別ですが。

金額の細かいところは置いておきまして、生活保護の目的はきれいごとでは色々ありますが
現実としては自力で食い扶持を得られない者に対する金銭給付が目的です。
今にも死にそうな高齢者の病人であってもお金を持っていれば保護しませんし、逆に頭脳明晰
で強固な肉体を持つ者であっても次の食事のためのお金もない状況であれば保護に該当します。

件の世帯については(金額的には若干の疑問がありますが)質問者様の求める「大目にみる」
部分は生活保護においては障害者加算や、子が稼動した場合は基礎控除であり特別控除で考慮
する部分であり、「機械的計算で」保護基準を超えた場合には保護廃止となります。

金銭的な心配が解消された段階で生活保護は卒業となります。
お金だけあっても精神障害の母と知的障害の双子がどうやって日常生活を送っていくのかと
言われるかと思いますが、そのようなときには成年後見・被後見の制度や障害者自立支援法、
各地の社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業を利用してもらうことになります。

最後に余談ですが、質問者様は質問される立場ですので当たり前ですが、件の世帯を何の疑問も
持たずに「母子家庭」という括りで話す回答者には疑問を持たれたほうがよろしいかと思います。

この回答への補足

再びご回答いただきまして、ありがとうございます。
こちらの分野についてはほとんど知識がない者ですので、大変感謝しております。
件の家族は母子家庭です。母親は障害基礎年金を2級を受けています。
3万円ずつの収入で保護廃止にはならないようだということを伝えてあげようと思います。
細かい数字に関しましては勘違いをされているかもしれません。
母親が結構医療費がかかっているようで、子供の就労がたまたま重なって
収入が上がって保護は廃止になって、すぐに失職してというのをとても恐れているようでした。
もうひとつ気になっているのをお尋ねしてよろしいでしょうか。
子供が3月30日に20歳になったため
障害年金の請求を求められているようなんですけど
今から書類を提出して、2~3ヵ月後に結果が出ると思います。
このときたとえば1人受給が決まったとして年金の支給は4月からかと思うんですが
5月あたりに世帯の収入と年金の合計が基準額を上回っていて、その次の月は
また下回っていたりしても5月で廃止ということになっているんでしょうか。
そのあたり教えていただきますと助かります。

補足日時:2012/05/04 23:58
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 生活保護対象の世帯で、世帯の収入が生活保護額(最低生活費の基準額+家賃)を超えた場合、生活保護の中にいるという状態を維持したまま、生活保護額を超えた以上の収入を、福祉事務所に返還するという事が出来るという話を聞いた事があります。

(この説明で意味が分かるかは分かりませんが。)

 ちなみに。働いて得た収入のすべてが、生活保護支給額から引かれるのではなくて。勤労控除というものがあって。多分、勤労所得が月10万ほどであれば、月2万ぐらいは世帯の収入となります。

 しかし、母子家庭、子ども2人障害者(20歳とします)なら。
 多分、賃貸の家に住んでいるのであろうので。まず、家賃扶助がありますよね。(月4万~5ぐらい?)
 で、個人分として、母38、180円。子ども20歳40,270円×2=約8万円
 3人世帯なので、53,290円。
 http://生活保護.biz/kingaku/
 障害者が3人なので。障害者加算、一人15,400円×3=約4.5万円
 http://seikatuhogo.info/archives/983
 合計22万+家賃(4~5万)
 
 どうやったら、生活保護額(最低生活費の基準額)を超えるのかという感じですが。
 まあ、3人とも障害基礎年金の2級を受給したら、月6.6万×3=約20万円。それに、知的障害の子ども2人が月3万づつ働いて収入を得られれば計算上は可能なのかも知れませんが。
 まあ、福祉事務所に相談を、という感じでしょうか。
 計算上は、生活保護額を上回る事は出来ても、福祉事務所が、生活保護から外す決断をしてくれるかどうかは微妙な感じですが。下手に自立させると、母親にもし何かあった時に、家族全員、孤独死してしまいそうですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
子供が二十歳になってため、障害年金の裁定請求を求められているということでした。
級地は2級-2です。
2人受給するようになった場合のことを言っていたかもしれません。
詳細は担当のCWにたずねてみようと思います。
貴重なお時間どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 09:36

>家族構成は母子家庭で母親が精神障害(就労不可)で年金を受給していまして


>そこに、はたちなのにどこから見ても小学生のような、
>知的障害を持つ双子の姉妹がいるという家族になります。
>この子供たちが3万円ずつ稼ぎますと、大体基準額に達するようなんですけど

母親の障害年金+就労収入6万円では最低生活費を超えないと思われますから、保護停止は無いと思います。
まあ、おかあさんが何年金なか、受給額も不明なので断定はできませんが。

他に理由があるのでは無いでしょうか?
子供さん2人に20歳前障害が理由で障害基礎年金の受給が開始されたとか、何か一時的にまとまったお金が入ったとか...
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No1の方が既に書かれていますが、保護の停止は6ヶ月間です。



大目に見てもらう金額などはありません。
機械的に数字で最低生活費(生活保護の基準)と質問者様世帯の収入を比較していくだけです。
大目に見てもらうというより、かかった医療費や交通費その他の経費をいかに漏れなくCWに伝える
かが大事になってきます。

とはいえ、私の経験上は理屈では保護停止という制度はあるものの現場では殆ど使われていません。
保護受給者、CW共に手間がかかるからです。

現実問題として単身世帯以外の場合、最低生活費はそれなりに余裕があるはずですのである程度の
見込みが立ったら保護から自立して、状況が変わった場合に再申請したほうがお互いのためになる
ような気がします。

この回答への補足

補足質問です。よろしくお願いします。具体的に書かせていただきます。
知人の件なのですが、家族構成は母子家庭で母親が精神障害(就労不可)で年金を受給していまして
そこに、はたちなのにどこから見ても小学生のような、
知的障害を持つ双子の姉妹がいるという家族になります。
この子供たちが3万円ずつ稼ぎますと、大体基準額に達するようなんですけど
こういうケースでも機械的に保護廃止になるものでしょうか。
教えていただきますと助かります。

補足日時:2012/05/04 04:49
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この回答へのお礼

現場をご存知の方の貴重な回答をいただきまして、感謝しております。
補足質問がありますのでよろしくお願いします。

お礼日時:2012/05/04 04:08

仕事を始めたからと言っても、仕事の内容によっては収入が安定しない場合があります。


また、仕事をすぐ辞めたり、辞めさせられたりする場合もあります。
そのような事態が予想される場合には、収入が生活保護基準を超えて廃止になる場合でも6ヶ月を目処に生活保護の停止をする事が出来ます。

>猶予期間や大目に見る金額などあるのでしょうか。
停止の最長期間は6ヶ月です、「大目に見る金額など」はありません。
この期間は自分で国民健康保険などに加入する必要がありますし、福祉事務所に収入、生活状況の報告の義務は残ります。
6ヶ月の間に収入が減少した時に、一から保護申請をせずに保護再開を求めることぐらいしかメリットはありません。
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