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母親が11月に亡くなり100万相続することになりました。もらったら非課税世帯になりますか?今生活保護受けています。ケースワーカーさんに生活保護は廃止ではなく一時停止になると言われました。もらった生活保護費を払って電化製品買いたいといいました。洗濯機ドラム式乾燥機付き、掃除機、テレビです。約50万ぐらい残ります。10万はタンス貯金。残りで生活をしなければいけません。生活保護の基準は1ヶ月12万ですので4ヶ月持ちますあと私は障害年金もらってます2ヶ月分14万ですこれからどのような税金を払うのでしょうか?詳しい方教えて下さい

A 回答 (3件)

その程度の金額なら、課税されません.


ところで、
家電製品(洗濯機など)購入には、かなりのテクニックが必要です.
相続はまだ完了してないのですよね。
このままケースワーカー(福祉事務所)に相続が完了したことを連絡すれば、生活保護停止になってしまうからです.
停止期間中も、従来と同様に、毎月の生活費は、生活保護の基準額と同じです.
ですから家電製品購入は困難です.
では、どうすればよいかと言えば、テクニックとしては生活保護の事態届がよいと思います.
事態すれば、生活保護受給期間ではないので、その後は役所(福祉事務所)は質問者様に何も指導できません.
そして家電製品購入して、かなりの日数が過ぎて、貯金残高が少なくなったなら、再度の生活保護申請をすればよいです.
ややこしい方法なので、支援団体に相談がよいかもしれません.

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

●なお、タンス貯金(役所に報告しない貯金)をしてはいけません.
そんなことをすれば生活保護不正受給になります.
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>どのような税金を払うのでしょうか?


相続で得た財産に課税されるのは相続税です、所得税や住民税は課税されません、また、100万円程度相続財産であれな相続税も非課税です。
生活保護費も障害年金も非課税ですから、あなたには何も課税されません。
ただし、国民健康保険料については、国民年金保険税として徴収する自治体もあります。
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相続したお金にかかるのは相続税だけ。


停止期間についてはケースワーカーさんに相談してください。


私の希望としては、以下のようになってほしい。

1月 生活保護
2月 相続税入金 生活保護停止 100万÷12万=8か月
3月 相続で暮らして2か月目
4月 相続で暮らして3か月目

9月 相続で暮らして8か月目 相続したお金が尽きる。
10月 生活保護再開。

洗濯機、掃除機、テレビで50万? 貯金10万?
そんなん知らんよ。
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この回答へのお礼

私の手元に入るのは母親が亡くなった日からお金が入るまでの生活保護費を返還するので770000円です、他にもあるようです100万満額ではありません。

お礼日時:2022/12/09 10:34

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