A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを請求できますか。
裁判などで職務上必要であれば、弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書を提出することで、
取得可能なようです。
単に、欲しいだけでは無理なようです。
ご参考になさって下さい。
お役に立てれば、幸いです。
No.6
- 回答日時:
いろんな回答が出ていますが、裁判を数件経験して弁護士に依頼している経験から。
弁護士に他人の戸籍謄本をとりたいだけで委任をすることはできません。
何かしらの案件や事件(民事でも)で依頼した場合は、住民票でも、戸籍謄本でも、外国人登録でも、会社謄本でも取るとが可能です。
No.5
- 回答日時:
弁護士が、手続き上必要とした場合は、弁護士会を経由して取得する方法はあります。
ですが、これだけをすることはありませんし、できません。
仮に、三文判で委任状を勝手に作成した場合は、有印私文書偽造・同文書行使ということになります。
(私文書偽造等)
第百五十九条
(1) 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造
し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽
造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(2) 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
(3) 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年
以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条
(1) 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした
者と同一の刑に処する。
(2) 前項の罪の未遂は、罰する。
勝手に第三者の委任状を作成し、その文書を市役所へ出した場合は上記犯罪となります。
No.4
- 回答日時:
弁護士でも無理です。
当人に連絡して、許可を書面で得なければ。
土地・建物の名義なら戸籍を取らなくても登記所で可能です。
弁護士は契約上の依頼主以外の戸籍謄本は
取れません。
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