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教えて下さい。
知り合いの消防士が、子ども対象に武術を教えています。
体育館使用料として月に500円支払って貰っているようです。
これって副業といえますか?
公務員は副業禁止だったと思うのですが、月謝ではない、と言われればそれまでなんですが、こういう場合は差し支えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

本人が上司に届けを出す時に、やたら堅い上司だと、一律却下される場合があります。


副業禁止は公務員だけでは無く、いろんな職種に増えているようです。

なので、本人が代表者では無く、講師としているのを多数知っています。
代表者は保護者の中から立てて。(事故が起きた時の事を考えるとなり手が無いのが現状のようですが)
現金での授受は一切無しにして。現物で飲み物や練習着を支給して。

公務員の場合、市民からの通報、問い合わせが一番問題視されるようで、問題が起きる前に許可を出さないようにしているようです。
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この回答へのお礼

そういえば、私の職場でも副業禁止でした。
そういう所も増えてきているんですね。

確かに、講師として行っているようです、安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 15:46

警察官で、母校の柔道部や剣道部、空手部等に指導に来てくれる事がありますが、所属長(上司)に届けを出して、きちんと許可を得ていた筈です。



その消防士の方も、届け出や許可を得るなど、正規の手続きを踏んでいると思いますが。
(体育館・公共施設を借りて行っている位ですし)

参加者数と実施回数が分かりませんが、一人当たり月500円なら、体育館使用料の実費程度でしょう。


仮にお釣りが出ても、たまに飲み物配ったりしていれば、手元には残らないでしょう。


公務員の副業は、「何でもかんでも、一律に全て禁止」ではありません。
(きちんと規定があります)

「市役所職員が、退勤後コンビニや警備員のバイト」なんていうのは、勿論駄目ですが。


その消防士さんの場合は、社会貢献活動でもあり、月々の徴収は体育館使用料として妥当な金額ですから(一般の武道場に習いに行けば、少なくとも10倍は掛かるでしょう)、禁止には当たらないと思います。
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この回答へのお礼

やはり規定が色々あるのですね。
上司に黙って行っている訳ではなさそうなので、安心しました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 15:44

看板を掲げて「道場」として月謝を「徴収」しているなら問題かもしれませんが、


「趣味」として教えていて、体育館の使用料として立て替えた分を回収し、
余り(おつり)は「謝礼」として「寄付」してもらっているのなら
問題は無いんじゃないかなぁ、と思います。

法的な根拠などはありません。
悪しからず。
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この回答へのお礼

なるほど、考えようによって色々とれそうですね。
月謝という名目て高額とっている訳ではないので、大丈夫そうで安心しました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 15:42

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