プロが教えるわが家の防犯対策術!

私道が入り組んで、その道路も3m弱という地区で、
その道の行き止まり付近の土地について、50センチ
ちょっとセットバックすれば、接道条件としては、
家を建てることが可能なのですか?
この場合、分筆して地目変更もするのですか?

A 回答 (3件)

書かれた情報で判断するのは、間違いが起る



先ず、所轄の役所の都市計画担当窓口に行って確かめる
地域地区・道路図(私道でも届出がされているはず)

次に私道の権利関係を調べ、使用に支障がないかを確認
通行や、給排水&ガス管の敷設、電気や弱電の取り入れの可否
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/22 07:45

ああ。

。私は養子の身であり、縁組も解消の書類にサインしてしまっています。
もちろん離婚届にも。
以前私が浮気してしまった時に謝罪の気持ちとしてサインしました。
そんな彼女は2年前に鬱から自殺してしまったのです。
そんな悲しみの日々から救ってくれたのがAKBでした。
私は現在アルコール中毒もわずらわっております。
薬も毎日飲んでおります。
グアムは家族サービス、車は廃車寸前、台湾は職場の
こと仕事の悩みの相談に乗るつもりで誘いました。
一番若い後輩ですので。
いろいろと悩んでいます。
そして隣地の方とは嫁の両親とお母さんからみで
トラブルを昔から起こしているみたいで(詳しくはわかりませんが・・)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

荒らさないでね。

お礼日時:2012/06/22 07:47

家を建てるには、さまざまな条件があります。


他の方も書かれていますが、接道条件のみではないので、一概には言えません。

接道条件以外、すべてクリアであるという前提で言うのならば、道路の幅員が重要なのではなく、その道路が『建築基準法上の道路であるか』ということです。
セットバック云々は、建築基準法42条2項道路のことで、これも全体の幅員として3m弱だから均等にセットバックして50センチ弱ずつ、とは単純には言えないのです。もしも対面がすでにセットバック済みだったら、当然1m弱のセットバックになりますし、接道条件と言うのは建築基準法上の道路に2m以上接道することです(住宅の場合)

あまりにも状態もわからないですし、ここで聞かれるよりは、役所に行けば分かることですから、聞いてみてください。

建築基準法上の道路では必ずしも分筆・地目変更は必要ありません。あくまで、税法上の問題としてだと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/22 07:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!