プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
零細企業を経営しております。
未回収で以降も回収の見込みのない売掛金が
10万円ほどあるのですが

債権放棄で損金で落とすのでなく
雑収入に切り替えて処理はできると聞きました。
(当然損金でなく利益は上がりますが)

雑収入への科目替えは可能でしょうか?
相手勘定は何になりますか?
個人からの現金?(もしくは個人長期借入れの返済?)

よろしくご教示下さい。

A 回答 (2件)

これはもらうべき債権をもらえないのですから、雑損失になっても雑収入にはなりません。



一定期間回収がない場合は、その時点で貸し倒れ処理をすることも可能です。
売り上げから1年以上たっているのであれば、下記の通達に基づき貸倒れ処理をすることが出来ます。

当然この場合はこの貸倒損失は損金になります。
仕訳としては

 貸倒損失  100000/ 売掛金  100000
となります。


(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
法人税通達  9-6-3
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

この回答への補足

ご回答有難うございます。
貸倒損失にする場合は債権放棄の手続きを
することは必須でしょうか?

補足日時:2012/06/28 14:47
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はじめまして、零細企業で経理を主に担当している者です。



NO.1様の回答に対する補足を拝見しましてその点だけですが

貸倒で処理する場合はまず債権放棄を内容証明郵便にて
相手方に提示しなければいけません。
その内容証明は3通用意します。1通は相手方に送る物。
1通は御社の控え、1通は郵便局を通じて公的な場所に
保管されますのでそれ用です。
書き方とかはネットで調べたら分かると思います。
私も2回程提出しました。なぜ債権放棄の内容証明がいる
かと言いますと税務調査が入った際の証明になるからです。
ですので必須だと考えます。

以上ご参考までに。
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この回答へのお礼

補足へのご回答有難うございます。
やはり必須ですね。
了解いたしました。

お礼日時:2012/06/29 14:44

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