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Sイートベルト着用義務について、教えてください。私は身体に障害を持っています。これまでは無着用でも減点にはならなかったのですが、先日、白バイの警官に無着用を指摘され、切符を切られました。
本当に障害者も着用の義務があっるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>本当に障害者も着用の義務があっるのでしょうか?



障害者だからという理由で、シートベルトの免除の規定はありませんので、その理由でシートベルトの未装着であれば、違反になります。

その障害の内容が、シートベルト取り締まりの除外規定に明記されている物であれば違反にはなりませんが、規定に入って居なければ違反です。
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着用義務が免除されるのは


「負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。」
ですが、今は同乗者も義務ですから
同様に「療養上又は健康保持上適当でない」に該当しない限り着用義務あるでしょう。

つまり、鎖骨骨折、肋骨骨折などで患部にベルトが当たり、シートベルトを装着するだけで痛みがある場合などじゃないと免除されないということでしょうね。

ちなみに妊婦も免除対象ですが、実際には着用していたほうが母子ともに安全であることがわかっています。

義務があるかどうかよりも、着用可能かどうかでしょう。
着用に問題ないなら着用すべきです。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
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ありますよ。



安全管理は、運転者の義務なので、運転者がベルト装着を促すか、その手で実際に装着することです。

障害者だからといって、装着義務から外れることはありません。

妊婦の場合は、免除される事もあります。

特に高速道路は、同乗者全員しなければなりません。

一般道では、最前席の義務はあります。
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