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4年前より妻である私が個人事業主という形で、私が青色申告で自営業を営んでおります。
立ち上げて2年間は、売り上げが200万程度で経費をひいて100万程度でしたので、
会社員の夫の扶養内ということで扶養に入っておりましたが、昨年売り上げが380万ありまして、
扶養から外れてしまいました。
それで、今年度、
国民年金、約18万
国民健康保険、約20万
住民税、約10万 合計約50万程支払いが来てしまいました。

主人にも仕事を手伝ってもらっているのですが、現在はお金を支払っていないので
ボランティア状態で働いてくれています。
主人の会社は副業が許可されているので、私が個人事業主という形を廃業して、
主人を個人事業主というかたちで新たに立ち上げて、私は青色専従者で月8万ほどの給料をいただくという形をとろうかと考え中なのですが、その場合

売り上げが約380万
必要経費が約150万
私の青色専従者給料が8万×12カ月=96万
主人の所得が138万
となりますが、会社の年収は550万ほどです。

この場合私は主人の扶養に入れると思いますが、
主人に個人事業税、住民税、所得税がかかってくると思うのですが、どの程度かかるものなのでしょうか?現在の形と、新しい形ではどちらが得なのでしょうか?

A 回答 (3件)

夫の年収が550万から690万程に増える事になります。


給与所得控除などもあるので課税基準はもうちょっと低いはずですが、それでも税率は20%のままでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
という事は138万の20%が所得税+10%の住民税になるのかな?
それが増える部分。
代わりに、あなたの税金と社保が無くなる事になるかと。
まあ、少し、10万程節税できるかな、という範囲ですかね?
たぶんね。
売上げが少し増えると差はどんどん減るかと。
青色申告なら廃業届が必要です。
売上げが超過しそうなら、そこで販売をスローダウンさせるとかできないのですか?
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>会社員の夫の扶養内ということで扶養に入っておりましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>私が個人事業主という形を廃業して、主人を個人事業主というかたちで新たに立ち上げて…

経営の主体はどちらにありますか。
税法的には、名目より実態が優先されます。
あくまでも妻が中心に事業を営んでいるなら、夫を事業主にすることはできません。
個人事業とは、あくまでも個人の経済活動を言い、法人の雇われ社所長とは根本的に違います。

>この場合私は主人の扶養に入れると思いますが…

だから何の扶養の話?
さかんに税金のことを心配しておられるようですが、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人に個人事業税、住民税、所得税がかかってくると…

個人事業税は業種にもよる違いもありますが、「事業所得」(売上ではない) が 290万円なければ発生しません。

住民税は、「課税所得額」の 10% です。
これまで確定申告をしている方なら、「課税所得額」の 意味はお分かりと思うので割愛します。

所得税は、累進課税ですので 1人に集中させれば納税額は多くなるのが基本です。

>現在の形と、新しい形ではどちらが得なのでしょう…

損得の問題以前に、事業は誰が主体でやっているのかを考えないとだめ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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考え方は同じだよ、主人がどっチャリ持っていかれますよ、儲かったのなら、税金関係、80万くらい払っても良いのでは、確定申告が面倒になるので、あなたの会社はご自分で。

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