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特許を調査することになり、読み方を自分なりに調べているのですが、理解しづらい点があり困っています。長文になりますがよろしくお願いします。
例えば、以下のような特許があるとします。

 【請求項1】 Aのような構成の装置
 【請求項2】 Bの特徴を持つ、請求項1の装置
 【請求項3】 Cの特徴を持つ、請求項1の装置

この時、権利のない人がAのような構成の装置を勝手に販売したら、B、Cの特徴があろうが
なかろうが特許侵害になると思います。
一方、もしAとは全く違う構成の装置で、B、Cの特徴を持った装置を販売したら侵害になりますか?

何が言いたいかというと、請求項1でAという構成を限定していてかつ、それ以降の請求項が「~を特徴とする請求項1の装置」(従属?)となっている特許の場合、Aの構成をしていなければ、請求項2~は範囲外になるのでしょうか?つまり請求項1に該当しなければ、B、Cの機能を持っている装置は
侵害にはならないのでしょうか?


調べていた中で、消しゴムつきの鉛筆の例がありましたので、これを例として質問させて頂きます。
例えば
 【請求項1】 棒状の筆記用具で真ん中に芯が入っており、六角形の構造を特徴とする。
         (→六角形の鉛筆です)
 【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。
というような特許が存在する場合、以下(1)~(3)のうち侵害になるのはどれですか?
 (1)六角形の鉛筆、(2)円形の鉛筆、(3)円形の鉛筆で 片端に消しゴムがついてる

現状の自分の認識では、この特許の場合、請求項1で六角形の鉛筆と限定してしまっているので、
特許の範囲は、1) 六角形の鉛筆、2) 片端に消しゴムがついている六角形の鉛筆
で、円形の消しゴムつき鉛筆は含まれないのかなと思っています。

そして六角形や円形に関わらず特許に含ませる為には下記のようにしなければならないと思っています。
 【請求項1】 真ん中に芯が入っている棒状の筆記用具
 【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。
 
さらに転がり防止策として、鉛筆の周囲の構造を多角形にする特許を含むには
 【請求項3】 転がり防止策として棒の外形は多角形(例えば六角形)である、請求項1の筆記用具
を加えれば良いのかと思っています。

以上です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

弁理士です。



正しく理解していると思います。
ご質問の請求項は、独立形式にすると以下のようになります。Aのような構成を有しないものは権利範囲外になるのが原則です。
 【請求項1】 Aのような構成の装置
 【請求項2】 Aのような構成を有し、且つBの特徴を持つ装置
 【請求項3】 Aのような構成を有し、且つCの特徴を持つ装置

ただ、均等論が適用される場合には、Aの代わりに、A’を有するものが権利範囲に入ることがあります。
均等論が適用されるケースは非常に稀ですが、一応、考慮する必要はあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%87%E7%AD%89% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解は間違っていないとの事で少し安心しました。
しかし、均等論についてもしっかり学んで、
漏れのないようにしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/30 22:51

鉛筆の例について


まず、請求項1の「六角形」は、何が六角形なのか、不明です。
特に請求項3との関係を考えれば、外形とは限らない六角形の意味かとも思われますが、いかがですか?
このように、請求項の記載は、必ずしも明瞭とは限らないケースも良くあることです。

六角形が断面の形状であるとすれば、請求項3が請求項1となり、請求項1が請求項3となるケースと思われます。

つまり、提示の請求項のみでは、少なくとも明細書の記載を把握しない限り、ケース(1)から(3)のどれかという問に答えを出してはいけないケースです。

棒状の筆記用具の片端、という表現も不自然です。
棒状の筆記用具の片端の一つは、筆記用の部分でしょうから、そこに消しゴムを付けるケースも含むことになります。

どこから引用された問題か分かりませんが、余り良い教科書ではないようです。

特許請求の範囲の記載は、極めて厳格に解釈されるべきものですから、曖昧な記載が存在したら、勝手に納得するのではなく、少なくとも明細書の記載に基づき、明瞭にした上で理解するようにされるべきです。

正確な表現力は、最も重要な能力ですので、今後ともに研鑽されるのが良いと思います。
先の片端にしても、一端が筆記用部分であり、その他端に消しゴムを付けるとするのが、明瞭な記載となります。
曖昧な表現が権利範囲を広く取れることであるといわれる方がおられますが、それは大嘘です。
上記のように性格に表現することで、アイデアの本質に気付き、まだ明らかにされていない有るべき実施例に気付くことができます。
言葉を幾ら抽象的に表現しても、それをフォローする実施例などの具体的な内容が示されていなければ、意味のないことであり、場合によっては開示不十分として拒絶されることになります。

少々ご質問の本質から外れたようですが、これから特許の実務を勉強される方には、是非とも心得ていただきたいことですので敢えて記載しました。

請求項で、他の請求項を制限無く引用している場合は、引用された請求項に記載の全ての事項が、引用した請求項に記載されていると解釈するのが原則です。

したがって、そのように解釈しても、矛盾が生じないように、請求項間の記載を調整しておく必要があります。

上記の請求項1と請求項3の関係は、そのいみで不適切です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の例に示した鉛筆の請求項について、
全てを細かく書くと長文になり、質問を読んで頂くのも
大変かと思い、だいぶ曖昧に記載してしまいました。
消しゴム付き鉛筆の例ということで、既に世の中にある物だし、
一般的にイメージできる物だと思ったので、
この場では単に六角形とか、片端に消しゴム… と書いてしまいました。
質問内に記載していませんでしたが、その辺りについては
深く突っ込まずにご回答頂ければと思っていました。

各請求項について、明瞭に表現・記載しなければならない点は
しっかりと覚えておきます。

お礼日時:2012/08/30 23:02

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