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刑事訴訟法の勉強をしている初学者です。

なぜ第一回公判期日後は証人尋問請求できないのですか?
第一回公判期日後に新たな証人が見つかるような場合に、
証人尋問できないとすると真実発見に反すると思うのですが。

そもそも、そのような場合がないのでしょうか。
それとも、第一回公判期日後は他の手続が用意されているのでしょうか?

イメージができなくて困っています。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

それは単なる勘違いです。



刑事訴訟法226条及び227条1項を根拠とする【捜査としての】「証人尋問」の請求が、第1回公判期日前にしかできないだけです。証拠調べ手続きにおける証人尋問の請求は第1回公判期日後でもできます。
そもそも第1回公判期日「後」には証拠調べ手続きで証人尋問をすればいいのだから、226条及び227条1項を根拠とする【捜査としての】「証人尋問」はもはや認める意味がないということです。

呼び方は同じ「証人尋問」ですが、226条及び227条1項の「証人尋問」は【捜査】です。任意捜査としての被疑者以外の取調べ(223条1項。いわゆる参考人の取調べ)が拒否された(226条)又は、供述が変わる可能性がある(227条1項)場合に、取調べを強制的に行うための手続きであって、証拠調べ手続きではないのです。

時間ないからこの程度の説明でいい?
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この回答へのお礼

十分です。有難うございました。よくわかりました。
どの場面であるかがよくわかっていませんでした。
助かりました。

buttonholeさまも有難うございました。

また、宜しくお願いします。

お礼日時:2016/07/26 21:17

>なぜ第一回公判期日後は証人尋問請求できないのですか?



 刑事訴訟法第何条にそのようなことを書いてありますか?それとも、公判前整理手続や期日間整理手続のことですか。仮に公判前整理手続等のことだとしても、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 」のですから、全く証拠調べ(証人尋問に限りませんが)請求ができなくなるわけではありません。もう一度、条文やテキストを確認してください。
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この回答へのお礼

いろいろと抜けているにもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
 今回、ご質問したのは、226条の「犯罪の捜査に欠くことができない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条1項の規定による取り調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合・・・」及び、227条の「第223条1項の規定による・・・取調べに対して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合・・・」の2点です。
これらの者について、「第一回公判期日前に限り、検察官は、裁判所にその者の証人尋問を請求することができる。」とそれぞれ規定されています。
 そこで、これらのよな者について、「・・・前に限り」となっているため、第一回公判期日後はできないと考えています。
 追加でご回答頂けると助かります。
 何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/07/26 21:12

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