高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

nhkの清盛を見てて思ったのですが、今上天皇が皇太子に譲位して院政をひき、院の朝を開いて全権力を掌握する事は可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

不可能です。



1,天皇は崩御するまで天皇の地位にあると
 法律で定まっていますので、生存中にその
 地位を皇太子に譲位するということはあり得ません。

2,天皇は、憲法に定められた権能しか有して
 おらず、その権能は形式的なものであり、
 かつ、その行為をするには内閣の助言と
 承認が必要とされております。
 従って、天皇は何の権限も有していませんので
 陰性を敷く、ということは不可能です。
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この回答へのお礼

なるほど、法的には不可能なのですね。
まあ、現行憲法も連合軍による力ずくの改憲ですからね、

お礼日時:2012/08/30 19:06

>今上天皇が皇太子に譲位して


 ・これ自体は、すでに回答があるように無理です
>(皇太子が)全権力を掌握する事は可能なのでしょうか?
 ・これは条件がありますが、可能です・・皇太子が「摂政」として天皇の国事行為を全て代行する事は可能     
   ・皇室典範代3章・・摂政
    「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く」
   ・皇太子が天皇の国事行為の全てを「摂政」として行なうものです
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この回答へのお礼

摂政ねえ、

お礼日時:2012/08/30 20:12

今は無理です 昔は(明治以前)は可能でした


今は天皇は死ぬまで天皇です ある意味かわいそう
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この回答へのお礼

死ぬまで会社員もかわいそうですが、
回答ありがとう。

お礼日時:2012/08/30 20:06

皇室典範 第一章 第四條  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。



これ以外に皇位を継承する方法はありません。

退位が認められていないのですから、譲位も不可能です。
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この回答へのお礼

なるほど、
やっぱり現行法規は死んでも死守と(笑)、
そうでしょうね。
もともと院政の誕生事態が、腐った摂関政治の打破にあったはずなのですが、
当時は慣行からずれてなかったのでしょうか?

お礼日時:2012/08/30 19:12

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