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パクられますか?

A 回答 (5件)

放屁が、それによって公営交通機関の乗務員、すなわちこの場合の公営バスの運転手


の公務の遂行を妨害するに足りる暴力に相当するかどうかの判断はきわめて難しいこ
とから、公務執行妨害罪の適用にまではおそらく至らないものと思います。

ただし、放屁が悪意に基づいて故意に乗務中のバスの運転手に向けて行われたもので
あり、屁の性質が極めて劣悪であったことから、当該運転手の正常な精神状態が一時
的にしろ著しく損なわれ、その結果バスの運行が大幅に遅れるなどという事象、ある
いはそれ以上の支障とそれによる損害が発生した際には、威力業務妨害罪が適用され
る公算はあるかもしれません。

でもまあ、よほど悪質でない限り、軽犯罪として始末書を書かされる程度だと思いま
す。

ただし、公務執行妨害であれ、威力業務妨害であれ、軽犯罪であれ、怖いのは民事面、
運行を阻害した結果生じた損害額は、しっかり請求されかねません。これには実損の
ほかに、今日では制裁的慰謝料も加算されたりしますから、そう簡単に支払える額で
はないはずです。

ただ、運ちゃん…という表現は、fさんの品格を疑われますからやめましょうね。

この回答への補足

民営バスの場合は悪くても「暴行」でしょうね。
「威力業務妨害」「偽計業務妨害」はあり得ないでしょう。

だけど、都バスの運ちゃんに巨大な屁をかけた場合、
もしかすると話は別物になり、
「公務執行妨害」が幅を効かせるかも知れません。

学説では、「公務執行妨害」は、
地方公営企業など非権力行政(現業・サービス関係)に対しては
適用しないとする解釈が主流ですが、
現実には「公務執行妨害」は、
「威力業務妨害」よりも遥かに幅広い使われ方をします。

いわゆる“間接暴行”を含むところが問題です。
最高裁判例の解釈に基づいて考えると、
公務員の身体に直接暴行しなくとも、
公務に必要な書類や機器にダメージを与えるほか、
公務員の指揮下で公務を補助する
民間人に有形力を行使しただけでも、
公務執行妨害を構成させています。
学説とは裏腹に、何でもかんでも「公妨」になるんですね。

これが“公営ヤクザ”が市民に因縁を付ける
温床になっているのではないでしょうか?

プロ市民のデモ隊に向かって、
「公妨だ!公妨!」さ叫び、
“転び公妨”を吹っ掛けようとする
公安ポリはその代表でしょうね。

補足日時:2012/09/28 19:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

上の補足に書いたのは逮捕時の容疑名の話です。
公営交通係員を殴って公務執行妨害の容疑で
(民営交通係員の場合は暴行の容疑で)
パクられる奴はゴマンといます。

ですが、実際に起訴にまで至るのは悪質なごく一部で、
裁判では公営・民営問わず、
「威力業務妨害」や、
「暴行」または「傷害」で
処理されているでしょうね。
(報道がないのでわからないけれど。)

Nさん言うように、怖いのは、刑事より民事ですね。
一体どんな額になるのやら・・・。

お礼日時:2012/09/28 19:51

公務しっこ妨害というより、



公務へー妨害ですね。

目がくらむような強烈な奴で
運転を誤らせて、事故にでもなったら
パクられると思います。

この回答への補足

民営バスの場合は悪くても「暴行」でしょうね。
「威力業務妨害」「偽計業務妨害」はあり得ないでしょう。

だけど、都バスの運ちゃんに巨大な屁をかけた場合、
もしかすると話は別物になり、
「公務執行妨害」が幅を効かせるかも知れません。

学説では、「公務執行妨害」は、
地方公営企業など非権力行政(現業・サービス関係)に対しては
適用しないとする解釈が主流ですが、
現実には「公務執行妨害」は、
「威力業務妨害」よりも遥かに幅広い使われ方をします。

いわゆる“間接暴行”を含むところが問題です。
最高裁判例の解釈に基づいて考えると、
公務員の身体に直接暴行しなくとも、
公務に必要な書類や機器にダメージを与えるほか、
公務員の指揮下で公務を補助する
民間人に有形力を行使しただけでも、
公務執行妨害を構成させています。
学説とは裏腹に、何でもかんでも「公妨」になるんですね。

これが“公営ヤクザ”が市民に因縁を付ける
温床になっているのではないでしょうか?

プロ市民のデモ隊に向かって、
「公妨だ!公妨!」と叫び、
“転び公妨”を吹っ掛けようとする
公安ポリはその代表でしょうね。

補足日時:2012/09/28 19:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

上の補足に書いたのは逮捕時の容疑名の話です。
公営交通係員を殴って公務執行妨害の容疑で
(民営交通係員の場合は暴行の容疑で)
パクられる奴はゴマンといます。

ですが、実際に起訴にまで至るのは悪質なごく一部で、
裁判では公営・民営問わず、
「威力業務妨害」や、
「暴行」または「傷害」で
処理されているでしょうね。
(報道がないのでわからないけれど。)

他の回答者さんが言うように、
怖いのは、刑事より民事ですね。
一体どんな額になるのやら・・・。

お礼日時:2012/09/28 19:52

屁だと微妙ですねえ。



尿なら確実にパクられるでしょうけど。公務シッコ妨害でね(笑)

なお、放屁や放尿によって公共交通機関の運行が妨害されたら(公営、私営を問わず)業務妨害罪になるかも。

この回答への補足

民営バスの場合は悪くても「暴行」でしょうね。
「威力業務妨害」「偽計業務妨害」はあり得ないでしょう。

だけど、都バスの運ちゃんに巨大な屁をかけた場合、
もしかすると話は別物になり、
「公務執行妨害」が幅を効かせるかも知れません。

学説では、「公務執行妨害」は、
地方公営企業など非権力行政(現業・サービス関係)に対しては
適用しないとする解釈が主流ですが、
現実には「公務執行妨害」は、
「威力業務妨害」よりも遥かに幅広い使われ方をします。

いわゆる“間接暴行”を含むところが問題です。
最高裁判例の解釈に基づいて考えると、
公務員の身体に直接暴行しなくとも、
公務に必要な書類や機器にダメージを与えるほか、
公務員の指揮下で公務を補助する
民間人に有形力を行使しただけでも、
公務執行妨害を構成させています。
学説とは裏腹に、何でもかんでも「公妨」になるんですね。

これが“公営ヤクザ”が市民に因縁を付ける
温床になっているのではないでしょうか?

プロ市民のデモ隊に向かって、
「公妨だ!公妨!」と叫び、
“転び公妨”を吹っ掛けようとする
公安ポリはその代表でしょうね。

補足日時:2012/09/28 19:54
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

上の補足に書いたのは逮捕時の容疑名の話です。
公営交通係員を殴って公務執行妨害の容疑で
(民営交通係員の場合は暴行の容疑で)
パクられる奴はゴマンといます。

ですが、実際に起訴にまで至るのは悪質なごく一部で、
裁判では公営・民営問わず、
「威力業務妨害」や、
「暴行」または「傷害」で
処理されているでしょうね。
(報道がないのでわからないけれど。)

他の回答者さんが言うように、
怖いのは、刑事より民事ですね。
一体どんな額になるのやら・・・。

お礼日時:2012/09/28 19:52

http://park.geocities.jp/funotch/koumushikkoubou …
「公務執行妨害罪」

★「公務員が職務を執行するにあたり,公務員に対して暴行または脅迫を加える」という犯罪。
そのように定義されてます。

「屁をかける行い」が「暴行」と成るか否か。
意見が別れるところかも知れません。
(笑)
しかし、屁の威力が凄くて、運転手さんがハンドル操作を誤り、事故ってしまった・・・。
こう成れば「公務執行妨害罪」かどうかは兎も角。
何らかの処罰は免れないと思いますけど。

この回答への補足

民営バスの場合は悪くても「暴行」でしょうね。
「威力業務妨害」「偽計業務妨害」はあり得ないでしょう。

だけど、都バスの運ちゃんに巨大な屁をかけた場合、
もしかすると話は別物になり、
「公務執行妨害」が幅を効かせるかかも知れません。

学説では、「公務執行妨害」は、
地方公営企業など非権力行政(現業・サービス関係)に対しては
適用しないとする解釈が主流ですが、
現実には「公務執行妨害」は、
「威力業務妨害」よりも遥かに幅広い使われ方をします。

いわゆる“間接暴行”を含むところが問題です。
最高裁判例の解釈に基づいて考えると、
公務員の身体に直接暴行しなくとも、
公務に必要な書類や機器にダメージを与えるほか、
公務員の指揮下で公務を補助する
民間人に有形力を行使しただけでも、
公務執行妨害を構成させています。
学説とは裏腹に、何でもかんでも「公妨」になるんですね。

これが“公営ヤクザ”市民に因縁を付ける
温床になっているのではないでしょうか?

プロ市民のデモ隊に向かって、
「公妨だ!公妨!」さ叫び、
“転び公妨”を吹っ掛けようとする
公安ポリはその代表でしょうね。

補足日時:2012/09/28 16:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

上の補足に書いたのは逮捕時の容疑名の話です。
公営交通係員を殴って公務執行妨害の容疑で
(民営交通係員の場合は暴行の容疑で)
パクられる奴はゴマンといます。

ですが、実際に起訴にまで至るのは悪質なごく一部で、
裁判では公営・民営問わず、
「威力業務妨害」や、
「暴行」または「傷害」で
処理されているでしょうね。
(報道がないのでわからないけれど。)

他の回答者さんが言うように、
怖いのは、刑事より民事ですね。
一体どんな額になるのやら・・・。

お礼日時:2012/09/28 19:54

それが原因で事故を起こしたり、運転に支障が出るようならあり得るかもしれません。



中々こういう質問って思い付きませんよね(笑)

この回答への補足

民営バスの場合は悪くても「暴行」でしょうね。
「威力業務妨害」「偽計業務妨害」はあり得ないでしょう。

だけど、都バスの運ちゃんに巨大な屁をかけた場合、
もしかすると話は別物になり、
「公務執行妨害」が幅を効かせるかかも知れません。

学説では、「公務執行妨害」は、
地方公営企業など非権力行政(現業・サービス関係)に対しては
適用しないとする解釈が主流ですが、
現実には「公務執行妨害」は、
「威力業務妨害」よりも遥かに幅広い使われ方をします。

いわゆる“間接暴行”を含むところが問題です。
最高裁判例の解釈に基づいて考えると、
公務員の身体に直接暴行しなくとも、
公務に必要な書類や機器にダメージを与えるほか、
公務員の指揮下で公務を補助する
民間人に有形力を行使しただけでも、
公務執行妨害を構成させています。
学説とは裏腹に、何でもかんでも「公妨」になるんですね。

これが“公営ヤクザ”が市民に対して因縁を付ける
温床になっているのではないでしょうか?

プロ市民のデモ隊に向かって、
「公妨だ!公妨!」さ叫び、
“転び公妨”を吹っ掛けようとする
公安ポリはその代表でしょうね。

補足日時:2012/09/28 16:02
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

上の補足に書いたのは逮捕時の容疑名の話です。
公営交通係員を殴って公務執行妨害の容疑で
(民営交通係員の場合は暴行の容疑で)
パクられる奴はゴマンといます。

ですが、実際に起訴にまで至るのは悪質なごく一部で、
裁判では公営・民営問わず、
「威力業務妨害」や、
「暴行」または「傷害」で
処理されているでしょうね。
(報道がないのでわからないけれど。)

他の回答者さんが言うように、
怖いのは、刑事より民事ですね。
一体どんな額になるのやら・・・。

お礼日時:2012/09/28 19:55

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