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月給で、8時~17時まで勤務です。
休憩が1時間30分あって、実質労働時間は7時間30分です。

たまに残業(30分単位)をするのですが、18時まで残業をしたら普通は
1時間の残業だと思うのですが30分しかつきません。
19時までしたら1時間30分です。
17時から続きで仕事をしています。
会社の言い分は法律で8時間労働の所を7時間半にしているので
8時間以内の労働は残業にはしないとのことです。

実質休憩は1時間ぐらいしかとってないし、あえて7時間半の労働時間に
しているのでは?とさえ思います。
ちなみに18時以内だとたとえ仕事をしていても、残業は0円です。

これは規定範囲内なのでしょうか?

A 回答 (2件)

7時間半で雇用契約が成立しているので、それを超えた時間は残業であり別途賃金支払いが必須です。


ただし、法定の割増賃金は8時間を超える部分に必須とされていますので、それ未満の30分についての割増は不要です。
もちろん、割増されない基本の賃金は必要です。
また、労働時間の計算は分単位が原則で、最高でも15分単位で丸めるまでが認められているだけです。30分の四捨五入でさえない切り捨ては明らかに違法性があります。
休憩時間に付いても、実際に早く切り上げたりして労働を開始した場合は、その部分は時間外、残業と見なします。
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この回答へのお礼

割り増しはなくても、無賃金というのはおかしいなと思っていました。
最高で15分単位ですか・・・。
そこまでこまかく計算されていない実情です。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/02 22:59

質問者様の会社の就業規則によります。

従業員が10人以上であれば労働者の代表が捺印し労働基準監督局へ届け出ているはずです。

少人数である場合、就業規則が作られていない場合があります。その場合にはその経営者さんがおっしゃるとおりです。
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この回答へのお礼

10人以上です。就業規則を確認してみたいと思います。

お礼日時:2012/10/02 22:56

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