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今いる会社には10年以上勤めています。
23年7月15日から23年10月17日まで産休を取りました。
その後10月18日から育休をもらい24年5月9日に復帰しました。
復帰後数ヶ月で妊娠発覚しました。
また産休と育休を取り職場復帰する予定です。
そこで質問なんですが
予定日が25年4月15日なので3月5日から産休に入ります。
出産してから半年から1年は育休をもらう予定ですが
復帰してから1年以上たっていないので育児休業手当がでるのか不安に思いました。
給付の条件で
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
とありますが復帰後1年も経たず産休に入るのでこの場合どうなるんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
育児休業給付金の受給要件は、質問者さんがお調べになったとおり「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。
)が12か月以上」ですが、産前産後休業と育児休業等の日数分の加算期間(2年から更に遡って)を加味して受給要件の有無を確認するという取り扱いがありますので、第2子の育児休業給付金も受給できるのではないかと思います。具体的にご説明します。
(1)加算期間・・・・・・・・・平成22年5月10日~平成23年6月11日(397日)
(2)第1子の産前産後休業・・・平成23年7月15日~平成23年10月17日(95日)
(3)第1子の育児休業・・・・・平成23年10月18日~平成24年5月8日(204日)
(4)職場復帰・・・・・・・・・平成24年5月9日~平成25年3月4日(約10か月)
(5)第2子の産前産後休業・・・平成25年3月5日~平成25年6月10日(98日)
(6)第2子の育児休業・・・・・平成25年6月11日~
育児休業給付金は、雇用保険法雇用保険法第61条の4第1項で
「休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」
と受給要件が規定されています。
また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で
「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
と規定されています。
第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。)
第2子のご出産日が平成25年4月15日の場合、
育児休業開始日は平成25年6月11日となります。
平成25年6月11日から2年遡った平成23年6月11日~平成25年6月10日が育児休業給付金の受給要件の有無をハローワークで確認する原則の2年間(育児休業を開始した日前2年間)になります。
また、第1子の産前産後休業((2)95日)と第1子の育児休業期間((3)204日)、第2子の産前産後休業((5)98日)の合計397日分が加算期間になります。
平成23年6月11日から更に397日分遡った、平成22年5月10日~平成23年6月11日(1)が加算期間です。
質問者さんが職場復帰後勤務される(4)の平成24年5月9日~平成25年3月4日に賃金支払基礎日数11日以上ある月が10か月あると思いますので、加算期間の平成22年5月10日~平成23年6月11日(1)に、不足している(賃金支払基礎日数11日以上ある月が)2か月以上あれば、育児休業給付金の受給要件を満たすことができます。
現在の会社に10年以上勤務されているとのことですので、十分育児休業給付金の受給要件を満たせるのではないかと思います。
詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。
【参考?URL】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。
■雇用保険法第14条第1項
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の12
(雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7521589.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7481600.html(類似質問)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(育児休業給付:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …(雇用保険のしおり平成23年10月:第15 育児休業給付について:愛知労働局)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(育児休業給付金パンフレット:ハローワーク)
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付金:千葉労働局)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
ありがとうございます。
規定とかって難しい言葉で書いてあったりして読んでもいまいちよく分からなくて
だからどうなんだよ~~。と嘆いてましたがすごく分かりやすくご説明して頂きたすかりました。
もう少ししたら会社の方に調べてはもらえると思うのですが心配になってしまって。。。
助かりました。
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