プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ディマティーニメソッドというものを3月に受講しました。

内容は、ディマティーニの同時通訳の講義、実演、ワークです。
メインはワークで、今までで一番許せない人間について、その人の嫌いな特性、その部分が自分にもあると思っている人、等の8つの質問に答えていくものです。
そしてそれは、誰でも出来る再現性のある科学だということです。
私には全く効果がなかたです、むしろ欝のような状態になってました。

何かのメールの中で「世界はバランスでできている」という本の紹介をみて本を購入し興味がわいたのが切欠です。
愛と感謝がとても分かりやすく理屈で説明されていて、だれでもできるということとセミナー広告で再現性のある科学と書かれていたのでセミナーを受けてみたいと思うようになりました。

ただ高額だったので、出版記念の講演に昨年12月ありワークの触りが体験できるらしく行ってみました。
ワークの触りをやってみると自分には全くできなかったので、著書で講演の講師でもあり日本ディマティーニ協会の代表でもある岩元氏に直接「全くできなかったのですが」と聞きました。
あくまで触りで、実際は講義でやり方やワーク時はファシリテイターがサポートして行うので大丈夫ですと力強い回答を頂きました。

ですが、実際に行ってみるとDVDですませられるような講義と再現性があるとは思えないワークのやり方とも呼べないもの、ファシリテイターのサポートも的を得たものもなく全く効果がありませんでした。

セミナー中ディマティーニが、出来ない人もいると言っていたのですが、セミナーに参加して初めて知りました。
広告には出来ない人がいるような記載もなく、再現性のある科学、本には誰でも出来ると書いていながら後出しで出来ない人もいる言う、このような場合返金は可能なのでしょうか?

期間が開いたのは、簡単にいいますとその間なぜか欝のような感じになり仕事も手に付かなくなっていた為です。

稚拙な文章で歯抜けなどあると思います、足りないことなどありましたらご指摘頂けたらありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして。



私が興味があるのは、むしろ、「それだけの金額を支払って解決したかったことって何なんだろう?」「どんなことを期待してそのセミナーに参加したんだろう?」という、このセミナーに参加する前のquesaさんの動機の部分です。

もしよろしければ、quesaさんは人生の中で「セミナー代の返金」以外でどんな問題を解決しようと思っているのかを教えていただけますか? このコミュニティーに書けば誰かがその問題についてヒントをくれるかもしれません。もし、私にその機会と能力があれば、私も何か書いてさしあげることもできるかもしれません。
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>回答頂いた内容についてお聞きしたいのですが「自己の意思で結んで」というのは、その意思決定に必要な>情報が宣伝と内容で違った場合でもなのでしょうか?


その違ったと言う部分ですが、明らかな「誇大広告」的な内容で「錯誤」を与えるということが相談者さんの側で証明できるのでしょうか?

内容的には、自己啓発を目的としたセミナーだと感じます。(違えばごめんなさい)
正直言ってしまえば、その手のセミナーでは「個人差」と言う部分で大きく左右しますから、出来た人やできない人がいてもおかしくはありません。
スピリチュアルな面が大きく、出来なかったから返金要求というのは現行法上難しい面もあります。
その出版された本を読んだ人でも、感じ方は其々異なります。
相談者さんの要求は、個人差による効果の有無を返金と言う形で請求をしていることになり、請求をするにはその誇大広告的なないようであると「証拠・証人」で証明しないと裁判所も認める可能性は高くありません。
確かにHPでは、4万という金額でのセミナーですが「価値観の違い」を違法行為に持ち込むのは至難の業と思います。
正直、セミナーには興味がありませんから、今迄一度も如何なるセミナーにも参加したことはありませんが、最終的には当事者の価値観で終息する内容ではないかと思います。
また、これらの申し込みには「クーリングオフ」も適用されませんから、全てが自己責任という範疇に入ってしまいます。
弁護士に相談することを、私としては薦めますが、相談者さんの期待する回答が得られることは難しいと思います。
相談料は、1時間当たり10500円~と言うことになります。
時間を有効に使うために、申し込みまでの状況を時系列をきちんと整理してメモでもいいので書いておくことを薦めます。
また、質問をしたい内容も順番に書いておくことも必要です。

先にも書きましたが、契約過程も相談者の申し込みから始まって、受講したことも事実です。
その後、効果がなく鬱状態になったとしても、その因果関係の証明も必要となります。
相談者さんが、言いたい気持ちもわかりますが、契約と言う観点から見れば自己責任での締結とセミナー参加完了という契約履行がありますから、そこに「誇大広告で錯誤」させる内容と客観的に証明が出来ない限りは返金請求は難しいでしょう。

この回答への補足

とても丁寧な回答ありがとうございます。
アドバイス頂いた様に時系列を整理してみてとりあえず消費者センターに連絡してみます。

このようなスピリチュアルなものは仰ったように個人差もあり本来は敬遠するところだったのですが、「最現世のある科学」ということが明記されていたので、科学とは誰がやっても同じ結果がでるということで受講しました。

その様に明記されていることは、証明にはならないのでしょうか?

度々質問してしまい申し訳ありません
とても丁寧に回答頂いたのに恐縮ですができましたらよろしくお願いします。

それとディマティーニ本人がするセミナーは、ブレイクスルーエクスペリエンスという21万円するものになります。
4万円のものは恐らくメソッドする資格(50万円位の資格セミナー)を取ったファシリテイターがしているセミナーと思います。
説明に記載無くてすいませんでした。

補足日時:2012/10/17 22:25
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返金させるには、かなり手こずるでしょう。



1)消費者センター
2)弁護士介入
3)訴訟
上記が方法となりますが、セミナーに参加していることがネックとなります。
内容は別として、参加契約を相談者さんが自己の意思で結んでいますから、その契約に対して相手は履行していますから、契約上からは履行完了ということになります。
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます。

回答頂いた内容についてお聞きしたいのですが「自己の意思で結んで」というのは、その意思決定に必要な情報が宣伝と内容で違った場合でもなのでしょうか?
回答頂けましたら幸いです。

お礼日時:2012/10/12 07:10

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