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私は「障害者手帳3級1種」の障害者です。旅行代理店で、往復分の東京・名古屋間の新幹線の乗車券を、日時指定で購入しました。予定が変わってしまったため、帰りの新幹線の乗車日時を変更するため、「みどりの窓口」に行き、障害者割引で購入した乗車券を見せると、職員が「介護者は?」と聞いてきて、「いません。」と答えると、 「介護者がいることが条件で、障害者割引が適用されるので、あなたは不正に乗車券を取得したことになります。」と言われました。介護者の有無は、障害者割引の対象になるか、ならないかの判断基準とは関係ないと思うのですが、名古屋駅の職員の対応は適切だったのでしょうか。それとも、職員の勘違いで、不正取得者の汚名を着せられてしまったのでしょうか?
P.S. JRに問い合わせれば済むことですが、名古屋駅での職員の威圧的な態度により、JR職員全員が恐怖の対象となってしまい、問い合わせることが出来なかったので、コチラに質問させて頂きました。

A 回答 (6件)

明らかに間違った対応です。



障害者手帳の表示が「旅客鉄道運賃割引第1種」の場合介助者がいる場合は1km以上から、単独の場合101km以上から割引になります。
第2種の場合は101km以上から割引になります。(本人のみ)

今回の場合東京・名古屋間であれば101km以上有りますから単独でも割引対象になります。

ただし乗車券に「障割」の表示になっていたら乗車券発売時の誤りです。

1種、2種ともに単独の場合「身割」と表示、介護者付きの場合は本人用は「障割」、介護者用は「介割」の表示になります。

身体障害者旅客運賃割引規則http://www.jreast.co.jp/reg_hc1/index.html(JR東日本の物ですが内容は全JRとも同じです)
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。

意見が分かれておりましたので、勇気を出してJR東海のテレフォンセンターに問い合わせてみました。

結果、今回ケースでは、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者がいない場合でも割引の対象になるようです。また、介護者が同行の場合は、介護者にも割引が適用されるようです。

これが「旅客運賃減額 第2種」ですと、介護の同行者がいたとしても、本人のみに割引が適用され、介護者は正規の料金となるようです。

大まかなガイドラインは下記のように決まっているようです。

乗車区間が101キロ以上の場合で、
「旅客運賃減額 第1種」・・・本人及び介護者に割引適用
「旅客運賃減額 第2種」・・・介護者が付いていたとしても、本人のみ割引適用

おそらく、介護者同行の「障害者割引」で発券されてしまい、日時変更の際に、介護者がいないことを不審に思われてしまったのではないかと思います。しかし、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者の有無に関わらず割引が適用されるようですので、「不正取得」という表現は適切ではなかったと思います。

お礼文が同じで申し訳ありません。

お礼日時:2012/10/14 08:27

No.5です。

投稿してから言葉不足に気がつきました。

いずれにしても名古屋駅の担当者の対応はいただけません。
頭から客を不正乗車扱いととらえています。
仮に障割の表示があったとしても経緯を尋ねるべきです。
発券の仕方が間違っていれば、それは客には関係ないこと。

また名古屋--岐阜間など100キロに満たない行程ならともかく、名古屋--東京間のような長距離であれば、1種2種で単独であっても、1種介護者同行であても、割引適用はあたりまえのことです。
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。

意見が分かれておりましたので、勇気を出してJR東海のテレフォンセンターに問い合わせてみました。

結果、今回ケースでは、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者がいない場合でも割引の対象になるようです。また、介護者が同行の場合は、介護者にも割引が適用されるようです。

これが「旅客運賃減額 第2種」ですと、介護の同行者がいたとしても、本人のみに割引が適用され、介護者は正規の料金となるようです。

大まかなガイドラインは下記のように決まっているようです。

乗車区間が101キロ以上の場合で、
「旅客運賃減額 第1種」・・・本人及び介護者に割引適用
「旅客運賃減額 第2種」・・・介護者が付いていたとしても、本人のみ割引適用

おそらく、介護者同行の「障害者割引」で発券されてしまい、日時変更の際に、介護者がいないことを不審に思われてしまったのではないかと思います。しかし、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者の有無に関わらず割引が適用されるようですので、「不正取得」という表現は適切ではなかったと思います。

お礼日時:2012/10/14 08:26

いろんな回答がありますが、JRの場合基本1種は身障者単独の場合101キロ以上だと運賃半額。

これは2種も同じ。介護者がいる場合はキロ数制限なし、すなわち1キロでも割引適用。
2種は101キロ以上の場合で本人のみ割引です。

1種と2種の違いは、介護者が割引になるかどうかです。1種だと介護者がいればキロ数の制限はありません。

ご質問の「介護者がいることが条件で、障害者割引が適用されるので、あなたは不正に乗車券を取得したことになります。」というのがよくわかりません。
1種であれば東京---名古屋の場合、介護者がいようといまいと割引適用です。
ただ元の切符がどのような表示で発券されたのか、身障者単独か介護者付きか、券面表示がよくわからないのでこれ以上の説明はできません。
ひょっとしてもとの切符が身障者単独なのに、障割(介護者がいる場合の表示)だったのかも知れません。単独だと身割表示です。(1種でも2種でも)
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>私は「障害者手帳3級1種」の…



第1種ですね。
それならやはり、介護者と同行しなければ割引対象になりません。
障がい者単独でも割引になるのは、第2種の人です。

------------------------------------------
(割引乗車券類の種類)
第4条 身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。
http://www.jreast.co.jp/reg_hc1/index.html
------------------------------------------

>名古屋駅の職員の対応は適切…

でした。
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。

意見が分かれておりましたので、勇気を出してJR東海のテレフォンセンターに問い合わせてみました。

結果、今回ケースでは、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者がいない場合でも割引の対象になるようです。また、介護者が同行の場合は、介護者にも割引が適用されるようです。

これが「旅客運賃減額 第2種」ですと、介護の同行者がいたとしても、本人のみに割引が適用され、介護者は正規の料金となるようです。

大まかなガイドラインは下記のように決まっているようです。

乗車区間が101キロ以上の場合で、
「旅客運賃減額 第1種」・・・本人及び介護者に割引適用
「旅客運賃減額 第2種」・・・介護者が付いていたとしても、本人のみ割引適用

おそらく、介護者同行の「障害者割引」で発券されてしまい、日時変更の際に、介護者がいないことを不審に思われてしまったのではないかと思います。しかし、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者の有無に関わらず割引が適用されるようですので、「不正取得」という表現は適切ではなかったと思います。

お礼文が同じで申し訳ありません。

お礼日時:2012/10/14 08:28

そりゃ、職員が正しい。



1種は、介護者(1名)含むで5割引です。
2種は、本人のみで、101km以上、5割引です。

このページの第9条をご覧ください。
http://www.jreast.co.jp/reg_hc1/index.html
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。

意見が分かれておりましたので、勇気を出してJR東海のテレフォンセンターに問い合わせてみました。

結果、今回ケースでは、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者がいない場合でも割引の対象になるようです。また、介護者が同行の場合は、介護者にも割引が適用されるようです。

これが「旅客運賃減額 第2種」ですと、介護の同行者がいたとしても、本人のみに割引が適用され、介護者は正規の料金となるようです。

大まかなガイドラインは下記のように決まっているようです。

乗車区間が101キロ以上の場合で、
「旅客運賃減額 第1種」・・・本人及び介護者に割引適用
「旅客運賃減額 第2種」・・・介護者が付いていたとしても、本人のみ割引適用

おそらく、介護者同行の「障害者割引」で発券されてしまい、日時変更の際に、介護者がいないことを不審に思われてしまったのではないかと思います。しかし、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者の有無に関わらず割引が適用されるようですので、「不正取得」という表現は適切ではなかったと思います。

お礼文が同じで申し訳ありません。

お礼日時:2012/10/14 08:28

障害種別でもう少し細分化されてしまうので、一概に言えないところがあります。


上肢なのか下肢なのか?ということなどですね。
http://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/index …

介護者の減免については「障害者本人が同行させなければいけない場合に、適用されるかどうか?」です。
軽い障害で介護者が必要ない場合、介護をするという名目で減額措置を受けようとする人を防ぐための基準です。
障害者本人じゃないってことですね。

なので、ハッキリと言い切れなくて悪いのですけど、おそらくは
「JR職員の勘違い」だと、私は思います。
詳細はやっぱり…メールなどで問い合わせなさったほうがいいと思います(汗)。

この回答への補足

お答え頂きありがとうございます。
障害名は「脊髄疾患による体幹機能障害」です。
外出時には松葉杖が不可欠で、JR職員に「不正取得」
と言われた日も、もちろん松葉杖を突いていました。

補足日時:2012/10/13 19:52
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。

意見が分かれておりましたので、勇気を出してJR東海のテレフォンセンターに問い合わせてみました。

結果、今回ケースでは、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者がいない場合でも割引の対象になるようです。また、介護者が同行の場合は、介護者にも割引が適用されるようです。

これが「旅客運賃減額 第2種」ですと、介護の同行者がいたとしても、本人のみに割引が適用され、介護者は正規の料金となるようです。

大まかなガイドラインは下記のように決まっているようです。

乗車区間が101キロ以上の場合で、
「旅客運賃減額 第1種」・・・本人及び介護者に割引適用
「旅客運賃減額 第2種」・・・介護者が付いていたとしても、本人のみ割引適用

おそらく、介護者同行の「障害者割引」で発券されてしまい、日時変更の際に、介護者がいないことを不審に思われてしまったのではないかと思います。しかし、「旅客運賃減額 第1種」の私は、介護者の有無に関わらず割引が適用されるようですので、「不正取得」という表現は適切ではなかったと思います。

お礼文が同じで申し訳ありません。

お礼日時:2012/10/14 08:28

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