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下記の交通事故(物損、普通自動車対原付)の事故の過失割合を教えてください。

片側一車線、歩道ありの市道。
普通自動車、原付とも進行方向同じ。
普通自動車が道路脇の駐車場へ入るため、方向指示器を出して減速開始。
後方にはミラーで原付がいることは確認。
歩道上に歩行者等がいないのを確認して左折しようとしたところ
原付が進行方向左側を追い越ししてきて車両左前方に接触。
原付の速度は25キロから30キロと言っているが速度超過気味(第三者の証言)。
原付は走行時、車の方向指示器は見ていなかったと言っている。

情報不足の場合はご指摘ください。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

原付が通れないくらい左によっておけば、原付の追突だったでしょう。


本来左から追い越すこと自体問題有りなのですが、証拠がある訳でないので巻き込みとなります。
無論車の後ろにぶつかれば立場は逆転して追突となります。
結局どう言っても事故が起きた後の情況証拠となるので、止まっているバイクを巻き込んだのと同じと判断されてしまいます。
目撃者もいるので10対0にはならないでしょうがどんなに良くても7対3でしょう。
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典型的な左折時巻き込み事故じゃないですか。



8:2または8.5:1.5で貴方の非が大きいですね。

>後方にはミラーで原付がいることは確認。
歩道上に歩行者等がいないのを確認して左折しようとしたところ

ここで完全に原付に対する注意を怠っています。

正しくは、歩行者が居ないのを確認した後に、後方から来ている原付の動向を確認して、先に原付を行かせるなどして、再度歩行者の確認をしてからから左折開始です。

原付側も動いているで、過失がゼロにはなりません。

この事故で物損で済んでいるのであれば、貴方側の非が少々高くても、とっとと物損で示談しちゃった方が良いですよ。

時間が経てば経つほど、原付側に悪の指導者が現れ、首が痛いだの、腰が痛いだのと言い出しますよ。
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専門家では無いですが・・・


状況見た感じ
車側の7割~10割責任じゃないでしょうか?

双方の意見を聞かないと判断できないでしょうが
原付側が「方向指示器が見えてない」のであれば
普通自動車が左折する事が分からないので左からの追い抜きは自然でしょう。

左折する直前に方向指示器を出して、ひょいと曲がる運転手をよく見かけますが
どの程度、回りに分かるように方向指示器を出したのか気になります。
決まりでは10秒前・・・だったかな???(あいまいですが)

ちなみに・・・
自分が原付側として言うと・・・
方向指示器は「見ていなかった」なんて証言しませんね・・・
あと、原付を確認しながら左折してきたという時点で
殺人未遂を指摘します。
相手が回避しないと事故になるような運転はすべきではありません。
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