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賃貸マンションの駐車場に併設されている花壇、通路は、共用スペースでしょうか?、又、その使用権は、住人側、オーナーのどちらにあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 書き間違いでなく「賃貸マンション」の駐車場に併設されている花壇、通路ですか?

 共用スペースなら誰でもなんでもできる、という話ではないので、「花壇に好きな花を植えていいか」とか、「大家は通路の通行を拒否できるか」とか具体的に質問されたほうが良いと思いますが。

 とりあえず、それぞれが借りている駐車区画へ出入りするのに必要な範囲で「通行」はできる、という意味では通路は「共用スペース」です。

 子供が通路で鬼ごっこをする「権利があるか」という話なら、ダメでしょうね。

 あくまでも、駐車場の通路は車の出し入れのために存在しているので、そこから逸脱した行為は許されない(そこまでやれる賃借料は払っていない)と思います。

 花壇は、借りている区画へ車を出し入れするのに必要不可欠というものではありませんので、とくに「花壇の賃借料」をはらっていないかぎりは、使用権はオーナーにあります。
 
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マンションによって違うので聞いてください

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