A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>この場合、診断書を提出すれば一か月も退職まで待たなくても辞めれますか?
退職するのに理由は必要ありません。
辞めたいから辞めるというのが理由です。
診断書のあるなしは関係ありません。
雇用契約も契約なので一方からの解約は
契約の解約条項に従うということでしかありません。
期限の定めの無い雇用契約では
民法第627条第1項で
時給、日給等の場合、14日前に通告すれば自動的に解約になりますし
月給の場合、
民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、
月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、解約は成立することになってます。
期限の定めのある雇用契約の場合、
原則、契約期間内の解約は労使双方からできません。
退職届で期限を切って通告したのなら
退職日まで休めばいいことでしょう。
診断書は休む正当な理由として使えばいいと思います。
No.3
- 回答日時:
就業規則が有るか分かりませんが、診断書が出ていて働くことができない人を就業させることはできませんので、一ヶ月休職なり休みましょう。
もしそれがダメだと言うなら労働基準監督署に伝えてください。間違いなく大丈夫ですから。休職は会社に在籍扱いになりますので一ヶ月後の退職なら問題無いですね。
書類は、嫌なら全て郵送でやり取りすれば良いことです。
健康保険等を任意継続しないなら月末退職にしたほうが得です。傷病手当金などをもらう前提で任意継続なさるなら、関係有りません。
診断書での退職は失業保険受給の際も大変有利です。
詳しくは、ハローワークなどで教えて貰えますよ。
休職や有給では無い自己都合での休みの間の給与保障は法的に有りません
しかし、大抵の社会保険では傷病手当制度が有りまして、給与の6割ほどの支給がありますので諦めてはいけません。
退職は民法上は2週間前の告知で大丈夫ですが、就業規則等で多くは一ヶ月前になっているみたいですね。
No.2
- 回答日時:
法律上は「労働者が働きたくない仕事はいつでも辞めれる」のです。
ですので「退職するなら一か月前に言う」のが、その会社の「常識」であって「法律」ではありません。参考URL
ですので診断書がなくても「2週間前に退職届をだし、2週間有給で休む」のもありです。
ただし、次の職で不利益となるので一般的には勧めません。
あなたの場合「妄想と現実の区別があやふやで自分自身仕事に支障をきたす」のであれば、何ら問題ないかと。
下のサイトを読み「会社に渡す物」「受け取る物」を誰かにしてもらう必要はあるでしょう。
http://www16.plala.or.jp/srss/taishoku3.html
ご参考までに。
参考URL:http://www.roudousha.net/change/Work3change001.h …
No.1
- 回答日時:
「退職するなら一か月前に言うのが常識」・・・
会社の都合での判断基準ですね、定められた「締め切りの期間」があるという事です。
「診断書を提出すれば一か月も退職まで待たなくても辞めれますか?」・・・
診断書は「退職」の理由にしかなりませんね、出勤したくないのであれば「有給」や「欠勤」するしかないでしょう、残念ですが・・・
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