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法人で 古い除雪車を除却したけれど まだ乗れるので中古販売店に売りたいのですが、経理上の処理を教えて下さい。 営業外費用など

A 回答 (3件)

売却代金が多額なら特別利益の区分に「簿外資産売却益」を計上し、少額なら営業外収益の区分に「簿外資産売却益」または「雑収入」を計上します。

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・すでに除却ずみの除雪車を売却したのであれば


(除却済みの車両に評価額がなく、10万円で売れた場合の例)

  現金預金 100,000 雑収入 100,000

・「除却はしていないが、これから売却する」という意味であれば
  (簿価15万の車を5万で売却した場合の例;直接法)
  現金預金    50,000  車両運搬具 150,000
  固定資産売却損 100,000
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現預金        999/車両運搬具   9999


固定資産売却損失  999

売却益になる場合は貸方が固定資産売却益になります。
この固定資産売却損失は原則としてPL上の特別損失になります。
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