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今年に入って親戚の不動産登記を5件しました。
私は司法書士ではありません。報酬も貰っていません。
この場合は、違法で摘発されてしまいますか?

A 回答 (5件)

指摘と訂正ありがとうな。

記憶が真逆になっちまってたぜ。質問者さんともども迷惑かけて済まなかったね。
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司法書士法73条に違反するものと考えます。


デタラメ怪答がありますが、
報酬の有無は問わないとされています(最判昭和39年12月11日)。
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報酬を得ない不動産登記の代理は違法ではねぇから、その点では問題ねぇよ。

司法書士法は司法書士でない者が業として代理することを禁じてるところ、報酬を得なければ業としておこなってることにゃならねぇ。

ただ、もしも登記の際に委任状を出してなかったなら、その点は違法になっちまう。
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シカトがベターな選択だと思います。

老いたる司法書士です。

1.司法書士会では、毎年、非司法書士対策委員会…が、所轄法務局で1~2ケ月分の
  不動産・商業の登記申請書の調査をしています。司法書士以外の登記申請がどの位
  あるか??‥との調査です。
2.本人・弁護士以外の登記申請が発見されますと、貴兄のような代理人に…その経過・
  報酬・その他関連事項、今後について質問書を送ります。
3.その回答書に、質問に回答を書いて送付します。
  (正直が花です。一つのウソは10のウソに発展します)
4.貴兄の場合、親戚であること、報酬のないこと、世情は規制緩和の流れ等で、…今後
  しないで下さい…との警告文が送られてきます。‥(これでおしまい??‥)
5.回答のない代理人、明らかに違法な代理人に関しては、一定の期間を定めて告訴する旨
  の通知書を送付します。
(少し、昔日ですが、非司法書士対策委員会のスタッフしたことあります)

1.司法書士会も法務局も、公平な国民権利義務擁護のために、一定の法的な人格を有する
  碩学の人に(規制ある)資格を与え、登記行政の安定ある運営を希望しています。
  例えば、債務者兼担保提供者の了解なしに抵当権設定の登記がされる‥とか。
1.事件屋行政書士が大阪で約30名??‥との噂ですが‥その殆どは本人申請の顔をして
  いますので判りません。もっとも、生保専門の精神科医が70人??‥との噂も同じです。
  (私個人は、中国でないのである程度のワルは‥‥あった方がよい??‥)
1.貴兄も、本人の名で(相続人、担保提供者)を登記するのがベターでしたね‥

私個人は、司法書士制度の賛成者です。一種ブレーキですね。法務局も安心・円滑行政できます。
今後の貴方??‥貴兄で考えて下さい。そのとき、司法書士はその手数料でカミさんと子供の
生活費ともなっていることを思い出して下さい。
えっ!!‥‥勿論自己責任ですよ‥‥(^_^)
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 経験がありませんので、断定はできませんが、捕まる可能性はあると思ったほうがいいのではないかと、思いますよ。



 私の父の知り合いが、自分の土地の上にマンションを建てて、正規の不動産業者に依頼して分譲したのですが、数室売ったところで宅建業法違反で逮捕されました。

 その不動産業者も同様に、宅建業法違反(共犯)で逮捕されました。

 繰り返して売ったということが「業として行った」と認定されたのでした。儲かったかどうかは不問(だったと思う)。

 質問者さんも5回もやったことは、利益を得たかどうかとは無関係に、「業として行った」と認定される可能性がありそうな・・・ 。

 まあ、親戚のためということですので十中八九大丈夫だとは思うのですが、可能性は否定できないかと・・・ 。

 書き方を教える(書類を書いてあげる)くらいにして、親戚が自分でやった形にされたほうがよかろうと思いますけどねぇ。
 
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