天使と悪魔選手権

「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。なかにはNHKのホームページを引用しているものもあります。当のNHKのホームページを引用する心理もイマイチ理解できません(NHKの手のものか?)。お金を受け取る張本人であるNHKが「払わなくてもいいですよ」なんて書いてるわけないじゃないですか・・・。 ですが、これが明らかに間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第32条を参照することによってすぐ判明します。

放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 (注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。

『』にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を『支払わなければならない』などとは一言もかかれていません。『契約をしなければならない』と書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かりましたね。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。 ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。

1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。

NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」

2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。

NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」

3.放送法32条の但し書き
NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。

NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。

A 回答 (9件)

概ね同意ですが、この部分には反対



>NHK観るかって?観ますよ

観るんなら払って下さい!!
私のスタンスは、NHKの契約は義務ではないので、NHKを見ない人は払う必要は無いですし
見る人は払うべきですが、観ないのに受信料を支払うのは間違っていますし
受信料を支払わないのに、視聴するのは一番間違っています

『勝手に電波を垂れ流しているだけ』と言う事を良く見かけますが
だからと言って、それが観て良いと言う理由にはなりません
店に商品が陳列してあり、それを取って料金を支払わずに店を出れば、万引きと言う立派な犯罪です
それを、「客が誰でも取れる状態にしてあるから」と言う言い訳は通用するでしょうか?
言うまでも無く、NGです
客が誰でも取れる状態だけど、買わない人は『盗らない』と言う選択肢を取れます
それと同じく、受信料を支払わない方は『観ない』と言う選択肢を取るべきです
受信料を支払わず、視聴する行為は無銭飲食と同じです

私の希望は、NHKのスクランブル化です
そうすれば、NHKと納得の上で契約した方は、NHKを受信する事が出来ますし
NHKを見ない方は、受信料の支払いから逃れられ
受信料を支払わないのにNHKを受信する不正者を締め出す事が出来る為です

この回答への補足

古くからある断り文句「NHKは観ません」はあまりいい断り文句とはいえません。これを逆手に取れば、NHKを観れば払うといっているのと同じことになるからです。まだ「NHKの番組はつまらない」のほうがましな断り文句ですね。上記の様に、NHKを観てもそれを目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はないのですから「NHKは観ません」などという必要はないのです。そもそも、どの局の番組を見ているかをNHKに教えなければならない義理はありません。NHKに答えなければならないのは【NHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したか否か】だけです。ウソをつくのをいとわない人であれば、「テレビはない」が最強なんですけどね。NHKもいろいろウソついてくれてますので、こちらも多少ウソをついてもいいんじゃないかと思わないでもないのですが、【法律上契約する義務はない】のにわざわざウソをつく必要もないでしょう。上記はただ「お金がもったいないから受信料は払いたくない」人向けの内容です

補足日時:2012/12/24 09:14
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その通りですね。

法律を改正して、直ちに受信機を設置した日に
さかのぼって契約することと、契約に従って受信料を支払うこと。
設置目的にかかわらず、受信可能なものであれば対象となることを
明記してもらいましょう。
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そんで?


何が言いたいの?
そんな持論は法廷でNHKの弁護士にでも言えば良いんじゃない?

そんなこと言ったって持論が通らないのが解ってるからここで愚痴を言ってるだけじゃん

民法には無い高性能のカメラで撮ったドキュメンタリー番組なんて最高だよな。
お金払って損をしたなんて思ったこと無いから俺はNHKの料金をきちっと払うよ。
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NHKの受信と契約に関する話をまとめると



・放送法により受像設備があれば契約しなければならない
・契約すれば民法上の契約料の支払いの義務が発生する
・NHKの番組を見る見ないは関係ない。

ということですが、

契約しなければ、受信料を支払う義務は発生しません。

もっというなら、NHKの人間に受像機があるかどうかを
証明する義務はないので、
あるかないかなんてわからないわけです。
ありますが、なんて言う必要もないし、
ないことを証明するために家探しさせる義務もないのです。
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NHKに対する個人的雑感を排して、法的な回答だけします。



>民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。

ところが、放送法32条はその上を行く強行法規と解されているんで、
NHKを見ることのできるテレビを持ったからには「契約する義務」が発生するんですね…。

ちなみに「契約自由の原則」というのは「原則」というだけあって、
例外はNHK以外にもいくらでもあります。

典型的なのが「締約強制」(NHKとの契約義務もこれに含まれます)。
これ自体は全然珍しくありません(電気、ガス、水道、運送業、医師、公証人…)。
まぁ確かに放送法32条のように需要者側に契約義務を課している締約強制は珍しいけど、
珍しいというだけでは例外扱いする根拠にはならないです。

>契約条件に納得がいかなければ、

契約条件に納得がいかなければ放送法32条の前提を放棄するしかないです。

>受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。

契約する一方が契約条項を書きならべるケースなんていくらでもありますよね。電話、ガス、水道、電気、インターネット、、、
それが契約条件ですから、それに納得がいかなければ、放送法32条の前提を放棄するしかないという上の言葉を繰り返すしかないです。

>ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。

まぁそこで裁判所を納得させられる自信があるのなら、債務不存在確認訴訟とかしてみるのも一手。
ただ、「放送法を読みとく」(商事法務)によると、2006年以降、受信料関係の訴訟でNHKが敗訴した例はいまだ無いそうです。
これは2009年の本なのでそのあと3年間は不明ですが、平成22年(2010年)6月29日東京高裁判決がNHKの受信契約の正当性を是認しているので、もしこの上告審があってそこでひっくり返らない限り、これが判例(裁判所の現時点での判断)で決まりでしょう。
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強行法規であることや強制契約についてはちゃんとした回答が出てっから、俺は補足的にな。



放送法64条(質問文にある32条は64条の誤りだろう)は、国民が議員を選出した国会で可決成立し施行された法律だよな。そうである以上、俺ら国民はこれを遵守する法的義務を課せられる。

期日については、64条の解釈だ。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に契約締結義務を課してるってことは、「設置した」時点で契約を締結する義務が生じるってこった。

受信規約については、そういった規約てか約款自体の有効性を争った裁判で、その一般的な有効性が確認されてるぜ。特に約款が省庁の許認可を受けてる場合にゃ、有効性がより認められやすくなる。NHKの受信規約は総務省の認可を受けてるから、まず間違いなく有効だ。

但書については、最高裁の判断が出てねぇ限りは裁判所の判断なんざねぇんだって立場にあんたが立つのなら、その通りだな。
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> 「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。



私は法律を変えてNHKは公共放送でも国営放送でも良いので税金で
運営したらいいと思います。  

 NHK職員の給料は公務員より大幅に高いのでNHK側は反対のようです。
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NHKの受信契約はいろいろ語られます。

しかし、基本的には総務省の大臣認可による承認行為ですから、ご質問者さんの書かれた根拠としているものは、詭弁でしかありません。

ごちゃごちゃ言うより、TVの有無に拘らず受信料を払いたくなければ、受信契約の要請を受けても応じなければ債務は発生しません。但し、違反行為なのでどう断るかだけです。上記のようなことを訪問してきた地域スタッフに対し玄関口またはインターフォンで言い合ってみても近所迷惑にもなるし押し問答になるだけだと推察しますね。契約前であれば、口頭でテレビはありませんの一言でおしまいです。しかし、契約後の解約は法律改正で、テレビの存在なしの事実をNHKが認めた場合に限り解約できることになりました。
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憲法違反になるので放送法はザルです。


マスコミが偏向報道しようが国民がNHK受信料を不払いしようがお咎めはないです。



国会議員もNHK受信料を不払いです。
衆議院 西川京子議員
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