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はじめまして。個人事業でお店をやっています。今パートさんがいるのですが、仕事でミスが多く、1年以上たっているのに仕事も覚えずに向上心もなくただ居るだけなので、辞めさせたいと思っています。
辞めさせるには法律上問題はありますか?

一人出産でやめていたパートさんがいるのですが、その人が戻ってくるてパートがフルになって働くと人数が多すぎる。そこで、シフトをくんで皆が一緒にならないようにしてほしい、とそのパートさんにお願いしたら、嫌だと拒否されます。

当初の労働者雇用契約書には、
「時給しか書いてない。」
「1年更新で働いてもらう。」
の2点だけで、毎年なあなあで勝手に更新されています。

勤務時間も口約束です。


(質問)
・この方を辞めさせる際の法律上の問題点と解決策
・他のパートさんにもいえることなのですが、当初の労働者雇用契約書の1年更新という規定を新たに半年更新という形で契約をしなおすということは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

>・・・「1年更新で働いてもらう。

」の2点だけで、毎年なあなあで勝手に更新されています。勤務時間も口約束です。

ここに問題点があります。「勝手に更新されている」と言うのではパートさんに付け入れられます。契約更新時にはきちんと「雇用契約書」を更新すべきです。

契約更新時に「一定の理由」(勤務上の理由や経営上の理由)がある場合には「次回は更新しません」と書いておけば何の問題もありませんし、「期間を短縮することがある」と明確にしておけばスムーズに半年更新という形で契約しなおすことができます。

なお、今回のように「仕事上のミスが多く、仕事を覚える向上心もない」場合には、30日前にその理由を告知して辞めさせること(雇止め)はできると思いますが、「雇止め」についてもあらかじめ一定の理由により期間満了時に「雇止めをすることがある」と明確にしておけばスムーズに辞めさせることができると言うことです。

これらを具備しないで、いきなり「雇止め」したり「契約期間を短縮」すると、「不合理な雇止め」または「不利益変更」による損害賠償を求められることがありますので注意してください。

参考URL:http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html
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この回答へのお礼

そのようなこともあるのですね。大変ためになり恐縮でした。

お礼日時:2007/01/16 14:11

私のところにものすごいわがままでルーズなパートさんがいて、その人の存在で困ることを説明したら辞めました。

一度話し合ってみてはどうでしょう。ANo.2の方のように次回から更新しませんでいいと思います。
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この回答へのお礼

はい。一度話し合ってみます。

お礼日時:2007/01/16 14:12

ウチが働いてたパソコンパーツ屋でも そんなことやってたけど



1ヶ月前に告知するだけだと いくらなんでも可哀想なんで

数ヶ月前に「長い事仕事してるけど 成績よくないねぇ...改善しないと契約しないよぉ」見たいな事を面談で遠まわしに言って 何も変化が無い場合は切捨て って感じでしたね。

格差社会だの何とかって言ってるけど パートだろうがアルバイトだろうが いつまでも同じことを繰り返すのではなく スキルアップを求められるんだよね...
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契約し直しは、双方の合意があれば可能です。


本来、パートタイマーは1年以内の雇用をいい、更新するとパートとはいわなくなってしまうようです。

一番、波風立てずに済むのは、なんらかの理由を(仕事の減少など)もって、契約を更新しないことです。
できれば3ヶ月くらい前に、「次回は更新しません」と宣言しておくといいででしょう。
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この回答へのお礼

そうだと思います。そのように話し合ってみます。

お礼日時:2007/01/16 14:16

通常の雇用契約で良いと思います。


1.一ヶ月以上前に、雇用契約解除を本人に通告する。
2.一ヶ月以内の雇用契約解除通告時は、一ヶ月分の給与を支払う。
1又は2のどちらかの方法で雇用解除すれば良いですよ。
一般社員のリストラ方法と同じです。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。了解いたしました。

お礼日時:2007/01/16 14:21

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