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q8764695の質問をしたんですが
この人の回答によると準委任契約の法律行為でない契約というのは
「法律行為を目的としない事務」と書かれていますが、やはり法外との違いが今一分かりません。
つまり 法律行為<法律行為を目的としない事務<法外 というような感じなのですが
法律行為を目的としない事務ってのがよく分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも何が問題かと言えば、「法律行為」という言葉の意味がまるで解っていないことです。


「法律行為」とは法律用語ですが、恐らく単に「法律的に意味のある行為」ぐらいに思っていませんか?それでは訳が分からなくて当然です。

※以下の話は民法の基本中の基本の話で、これを理解しないとお話にならないというレベルの内容です。以前の質問も含めてそれすら誰も説明していないわけですが。というか、このサイトの回答者はほとんどがこのレベルにすら達していない。
※一応素人向けに書いているので結構不正確なところがあります。

1.法律上一定の要件を満たすと法律上一定の効果が生じる。この一定の要件を「法律要件」、一定の効果を「法律効果」と呼びます。
つまり「法律要件」とは、「法律上の一定の効果を生じるために必要な法律上の要件(≒条件)」のことです。
つまり「法律効果」とは、「一定の法律要件を満たすと法律上認められる一定の効果(≒結果)」のことです。
「法律効果」の実質は、人と人との関係に関する限り、概ね、法律上の「権利または義務の発生、変更または消滅」のことだと思って差し支えありません。
なお、「法律上の権利と義務」とは、ざっくり言えば、他人に対して一定の行為を求め又は他人から一定の行為を求められる(≒究極的には裁判所を通じて一定の行為を強制し又は強制される)法的な根拠というほどの意味です(ものすごく大雑把です。)。

ここまではいいですか?

2.「法律要件」は講学上または理論上幾つかに分類することができます。しかし、その分類は本筋ではないので、そのうちの一つが「意思表示」であるということだけ憶えておきましょう。意"志"表示ではありませんよ(この初歩的な表記すら間違えてるくせに知ったかぶりな回答をしているお馬鹿がこのサイトでもよくいますけど。)。意"思"表示です。
法律要件の一つである「意思表示」とは、「一定の法律効果の発生を目的とすることを内容とした内心の表示である法律要件」です。
「一定の法律効果の発生を目的とすること」とは、ぶっちゃけて言えば、こういう法律効果を発生させようと考えることです。
「内容とした内心の表示」とは、ぶっちゃけて言えば、自分の発生させようとする法律効果を表示の内容とするということです。
まとめると、「一定の法律上の効果を望む者がその法律上の効果の発生をさせようと考えてその効果を内容とする自分の考えを外部に表現する(とその結果として一定の法律上の効果が生じる)」というのが「意思表示」です。

ここまではいいですか?

3.ここでやっと「法律行為」の出番です。「法律行為」とは、「意思表示を要素とする法律要件」のことです。ですから、意思表示を要素としない法律要件は法律行為ではありません。
法律行為には理論上3つの分類があります。すなわち、(1)契約、(2)単独行為、(3)合同行為です。
(1)「契約」とは、相対する二つの意思表示が合致することで法律効果が発生する「法律行為」です。
「契約の申込み」の意思表示と「契約の承諾」の意思表示が合致すると契約の成立という法律効果が発生します。
契約の申込みは、契約の成立を目的として「これこれの契約を締結したい」という内容の内心を表示することであり、承諾の意思表示と相まって契約の成立という法律効果を生じるのですから申込みの「意思表示」なのです。
契約の承諾は、申込みの意思表示に対して契約の成立を目的として「これこれの契約を締結を受ける」という内容の内心を表示することであり、契約の成立という法律効果を生じるのですから承諾の「意思表示」なのです。
(2)「単独行為」とは、ある特定の当事者間において「一方的に」する意思表示を要素とする「法律行為」のことです。契約と違って相手がどう考えようがどう応じようが何の関係もなく、一方的に意思表示をすればそれだけで一定の法律効果を発生させることができます。
「遺言」「(意思表示の)取消し」「(法定)解除」などがあります(解除は一方的にはできないとかでたらめほざいている回答者も時々いますな。)。
遺言は被相続人の一方的な意思表示だけで相続人の同意を要せずに効力が生じるので「単独行為」です。
(3)「合同行為」とは、二人以上の者が同一の目的のために行う意思表示を要素とする法律行為ですが、契約と違って意思表示が「相対しない」ものです。
社団の設立行為とかですが、そんなに身近なものではありませんので忘れて構いません。

ここまではいいですか?

これでひとまず「法律行為」の意味が解ったと思います。
その「法律行為」を誰かに頼む契約が「委任契約」です。ですから委任事務とは、委任者側から見れば「誰かに頼んで法律行為をやってもらうこと」です(受任者側から見れば「誰かに頼まれた法律行為を行うこと」ということになります。)。
実際には、法律行為はほとんどの場合が契約です。ですから、話を簡単にすると、「契約をしてもらうこと」が委任事務であり、誰かに頼んで契約をしてもらうことが委任だと思えば大体合ってます。

これに対して、「準委任」は法律行為「ではない」行為を「誰かに頼んでやってもらうこと」です。例えば、医者に病気の治療をしてもらうとか。病気の治療は、「意思表示を要素としない」ですし、「そもそも法律要件ですらない」ですから、明らかに「法律行為でない事務」です。
貸金の返済の催促を誰かに頼むのはどうでしょうか?この催促というのは一定の法律効果が発生しますが、その発生する法律効果を内容としているわけではないので意思表示ではありません。意思表示を要素としないのですから法律行為ではありません。これは準法律行為(*)です。よって「法律行為でない事務」です。
実際のところ委任と準委任の区別はあまり意味がありません。なぜなら、準委任には委任の規定を準用するので結論的にはほとんど同じことになるからです。

(*)一定の行為が一定の法律効果の発生を意図していない場合でも、類型的に法律の規定で一定の法律効果を認める場合があります。これを「準法律行為」と言います。法律効果が発生するからと言って意思表示とは限らないってことです。
なお、行為ではないが法律の規定で法律効果が発生する場合には、「事件」と言います(人の死亡なんかが代表例。誰も何もしなくても相続開始という法律効果が発生します。)。

ここまでで本題はお終い。


以下は参考です。
むしろ、準委任と請負の区別の方が意味があるかもしれません。
医者に治療を頼むのは先に述べた通り準委任です。治療すれば病気が必ず治るというわけではないので「仕事の完成」を目的とする請負ではありません。医師の法律上の義務は、最善を尽くすことであり、病気を治すことではありません。
貸金の返済の催促を誰かに頼むのも先に述べた通り準委任です。単に催促するのであれば実際に相手が弁済するかどうかは関係がないのですから何らかの仕事の完成を目的としているわけではありません。よって請負ではありません。
草刈りを頼むのは準委任でしょうか?請負でしょうか?準委任なら特約がないと無償、請負なら必ず有償です。また、準委任なら最善の努力をしたが終わらなかったが許されますが、請負なら基本的に許されません。とすれば、少なくとも業者に草刈りを頼むのは一般論として言えば準委任ではなくて請負です。何も考えずに準委任だとか言ってるのがいたけどね。


最後に。
「法外」などという法概念は存在しませんから比較することは全く無意味です。
「法外」というのは法の埒外という意味で使っているのでしょうが、法の「埒外」なのだからそれこそ法とは関係がないに決まってます。
「法外」などという法律的に全くもってどうでもいい言葉から離れられないのであれば残念ですが法律を理解することは不可能です。

以上
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この回答へのお礼

ようやく溜飲が落ちました。
モヤっとしていたものがスッキリした感じです。
詳しく分かり易い解説でした。ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/08 20:33

 2番回答者です。

補足を拝見しました。

 「法律行為」とは、「法律で定めた"効果"を発生させる行為」の事です。

> 「法律で定められた行為を目的とする」

 ではなく、 「法律で定められた効果を発生させるための行為」

 =「法律行為を目的とする事務」 です。

 行為そのものは法律で定められたものに限りません。法律で定められた効果が発生すればなんだってOKです。


 で、平たく言うと「委任」とは、「法律で定められた効果を発生させる行動」をやってくれと頼むこと、です。

 「準委任」とは、平たく言えば、「法律で定められた効果を発生させない行動」をやってくれと頼むこと、です。

 親が子に頼まれて賃貸借契約書へのサインや押印をすれば、賃貸借契約という法律で定めた効果が発生しますので、そのサインや押印は「法律行為」です。だから子がそれを頼んだのは、委任にあたります。

 タレントがファンにせがまれて色紙にサインや押印をしても、法律で定めた効果が全然発生しませんので、そのサインや押印は、法律行為ではありません。だからファンがそれを頼んだのは、準委任にあたります。

 あまり難しく考える必要はないと思いますよ。
 
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 なにかを頼んで、相手が引き受ければすべて法律の規制を受けます。

つまり「法内」の行為です。

 質問者さん、「事務」という言葉に引っ張られて違和感を感じているのかな?

 これは法律用語です。会社の事務のことではありません。ザックリ言うと「行為・行動」のことです。

 「ちょっと外へ出てお月様の様子を見てきて」「わかった」、という場合の「外へ出て月の状態を見る」という行動が、「法律行為を目的としない事務」です。

 「ちょっとこのジュース、味見して」という場合の「出されたジュースを飲み、感想を言う」という行動が、「法律行為を目的としない事務」です。

 人間の「全ての」行為・行動から、「法律行為を目的とした行為」を引いた残りが、「法律行為を目的としない事務」です。

 ただ、誰かがその行為・行動をするようにと頼んでいなければ、委任の規定も準委任の規定も関係ありません。

 頼まれもしないのに、勝手にテーブルの上のジュースを飲んでしまい、「ま、マズい!」と感想をいうのも、「法律行為を目的としない事務」ですが、「依頼がない」ので、委任の規定も準委任の規定も無関係です。

 それで、一々「これは法律行為を目的としない事務である」などと言うだけムダ、無意味ですので、言いません。

 それだけの違いです。
 

この回答への補足

「法律行為を目的」というところが味噌ですかね?
つまり「法律で定められた行為を目的とする」=「法律行為を目的とする事務」ということでしょうか?
つまり「法律で定められた範疇内であり法律で定められた目的ではない」=「法律行為でない目的の事務」と捉えればよろしいでしょうか?

補足日時:2014/10/06 21:41
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この回答へのお礼

すみません補足間違えました
「法律で定められた範疇内であり法律で定められた目的ではない」→「法律で定められた範疇内であり法律で定められれている内容を目的としない」
に直して置いて下さい。

お礼日時:2014/10/06 21:43

あなたの言っている「法外」って何?


「法律行為を目的とする事務」と「法律行為を目的としない事務」以外に何があるの?

この回答への補足

つまりそこが良く分からないんですよ
「法律行為を目的とする」という部分なんですが、これは「法律に定められた文面の内容を目的とする」という意味でよいのでしょうか?

補足日時:2014/10/06 21:46
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