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正式な契約を交わす前に電話で断りました。その後契約文書が送られてきていました。まだ口約束だったんですが、業者さんは文句を言ってきます。自分の所が損をしたと。契約文書を送る費用と思われます。高圧的な態度です。

A 回答 (4件)

【口頭でも契約が成立すること】については、既回答のとおりです。

(民法第522条第2項)

まあ、その上で契約の当事者が一方的に契約を破棄したとすれば、厳密は【契約書】を送付するのに要した費用ぐらいは負担すべきものではありますけどね。
利息分も加算したうえでね。(民法第545条第1項、第2項)
それが法律というものです。

また、こうした中、場合によっては、契約を一方的に破棄、解除された業者側としては、契約解除に伴う損害賠償を請求することも可能と解されます。

でも、現実には、通常は【いまだ正式に契約書を取り交わしているわけでもないし、しょうがない】ということで業者側が我慢することが一般的でもあるのでしょうね。

なので、まあ、とりあえず、
一方的な契約解除について、業者側に電話等でお詫びをしたうえで、

①郵送代を負担し、振込み等行う。(振込手数料の方が割高ではありますが。)
②そのまま、しばらく様子を見る。

どちらでも、お好みで選択してみてください。


【参照条文】
●民 法
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 (略)
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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この回答へのお礼

郵送代を負担します。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 07:43

口頭でも契約は成立し、一旦成立した契約は一方的には解約出来ないことになっています。


郵送料等々の問題ではないです。
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この回答へのお礼

相手は解約に応じています。送ったものを返送して欲しいとのことでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 09:47

契約は口頭でも成立しますが、



> 正式な契約を交わす前に電話で断りました。

「言ってない」
「言った」
のトラブルは良くあるし、それに録音とか提示したって、
「そんなつもりで言ってない」
って水掛け論の域を出ない事もある。

そんな事にならないための、書面での契約です。

--
> 業者さんは文句を言ってきます。

相手しなくてOKです。

しつこそうなら、記録や録音をしっかり残して上で、消費者センターへ相談とか。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

正式な契約が済んでいないので軽く考えていました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 07:42

法律上は、口約束でも契約は成立します。



「口約束」とは文書などによらない、言葉だけの約束のことです。結論から言うと、口約束であってもほとんどの契約は成立します。民法522条では、契約の成立と方式について以下のように定められています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 07:41

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