準・究極の選択

父が農地を所有し、兄夫婦と孫5人で同居してましたが、兄が昨年病死しました。
農業の所得や費用は父が行っていますが、実家近くなので農業の作業は父の道具等を使い、私が耕作しております。
3人兄弟でしたが、母は30年前に亡くなり、昨年兄がなくなり、姉と私が父の法定相続人になると思いますが、
(1)現在、父と同居の家や農地の一部を義姉とその子に相続させるには、遺言書等での整備が必要ですか?
(2)農地の相続は優遇措置があったと思いますが、私がその一部を相続する場合どのような要件が必要ですか?
(3)このような場合の留意点は何かありますか

A 回答 (1件)

民法第887条第2項に「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」は、「その者の子がこれを代襲して相続人となる。

」と規定されています。

つまり、亡くなられたお兄さんの子(被相続人の孫)も、法定の相続人(代襲相続人)です。

亡くなられたお兄さんの子が複数いる場合、お兄さんが生きていれば相続するはずだった分を、その子たちで分け合う形になります。
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
今後のことを考え、準備しておきます。

お礼日時:2012/12/28 22:44

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