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今民法を、勉強しております。
「無権代理人が相続人の場合」などとありますが、この意味がよくわかりません。
例えば被相続人の配偶者は相続人になりますが、この配偶者が無権代理人ということでしょうか?そうなると、何に対しての無権代理人なのか、よくわからなくなってしまいました。。どなたか、解説お願いいたします。

A 回答 (2件)

「無権代理を行った人間が相続人になった場合」という意味ではないですか?



例えば父親が存命中に、息子が勝手に無権代理行為を行った。その後父親が死亡し息子が相続した場合がこれにあたります。
この場合、無権代理人が「単独相続」するか「共同相続」するかで、無権行為の追認の仕方が変わってくるという問題もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
テキストには、無権代理人が相続人の場合、としか載っていないのですが、おそらく回答をいただいたような意味だと思います。なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/20 16:47

その名の通り、権利のない代理人という事です。


たとえば、ある土地を売りたがっている人がいて、その話を聞きつけた親戚の叔父さんが
いろいろ手を尽くして、買主を見つけて、本人の知らないところで契約までしてやった。
本人は、その叔父さんに頼んでいないので、本来ならキャンセルもできるのですが、
いい値段で、しっかりした人だった場合はその契約を承認することにしました。
この場合の、叔父さんが無権代理人です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/20 16:47

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