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施設入所している障害者の預貯金は本人が死亡した時に国に返還されるということを聞きましたが、事実でしょうか。

A 回答 (7件)

本人が死亡して相続人がだれもいない場合ですね。


最終的には国庫にはいります。
これは施設入所の有無や、障碍者か健常者かの別はなく決まっています。
以下のサイトから引用します。

引用開始------------------------

相続人がいないときは「相続財産管理人」が選定される

相続人が誰もいないときは、「相続人不存在」の状態になります。これは相続人全員が相続放棄をしたり、相続人が相続欠格・推定相続人の排除により相続資格を失っている場合も含みます。法定相続人になりうる人物が誰もいないときに、家庭裁判所から選任されるのが「相続財産管理人」です。これは故人の相続財産を管理する者のことで、通常は地域の弁護士が担当します。

相続人や相続債権者が現れなければ、最終的には国庫に帰属

相続人不存在の状態が確認されると、遺された財産は民法上法人となり、「相続財産管理人」が選定されます。この相続財産管理人が相続人や相続債権者を捜索しますが、一定期間それらが現れなければ、相続人のいない財産は最終的に国庫に帰属することとなります。

身内が誰もいなくて相続人がいない場合、財産はどこへ行く?
https://www.souzokuhiroba.com/souzokunin/tengaik …
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2020/03/14 23:21

それは一般も同じで、


身寄りが無い
つまり相続人が居ないなら、
すべて国庫に入ります。
変な話ですが、
死後の火葬や埋葬
後片付けは、
皆さんの税金から出ます。
ある意味納得ですよね。
日常は世話をせず、
給付金だけ取り上げる
これは問題が有ります。
障害者に給付される金は、
障害者本人が生活に使用
親族に給付では無いです。
例えば生活保護受給者
原則として、
財産は所有してません。
支給された現金を残し
仮に亡くなった場合
その金を親族は、
相続できません。
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施設入所か否か、障害者か否か、を問わず相続人の有無によるのは一般と何も変わりませんよ?

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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2020/03/14 23:19

叔父(障碍者)が死亡した時は従兄が相続人でしたので相続人全員の合意のもと相続しました。

誰もいなければ国になると思いますよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2020/03/14 23:19

相続する人が居なければ。

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その本人が天涯孤独なら有り得るが、身内が居るなら身内に行くでしょう

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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2020/03/14 23:21

入所している障害者ということではなく身寄りのない人の預貯金は変換されるらしいですよ。

入所者の家族が存命であればその人に行くはずです。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2020/03/14 23:20

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