プロが教えるわが家の防犯対策術!

長文ですみません。

教えてください。

2週間程前に加害事故を起こしてしまいました。
その時に、警察は人身事故で処理を行い、被害者の人はその日のうちに病院に行ってもらい
腰の打撲と頚椎捻挫との診断という事でした。
事故当日に被害者の人から「誠意を見せろ」「俺が通院し続ければいくらでも金は取れる」
「お前も免停は嫌だろう。」等の事を言われたので、保険屋さんにその旨報告をしたら、こちらから
連絡を取るのは指示があるまで控えてほしいとのことでしたので、まだお見舞い等にいけて
いない状態です。

本日警察から連絡があり、相手からまだ病院の診断書が出ていないとの事でした。
そこで、表題の質問なのですが、病院の診断書に提出期限はあるのでしょうか。

また、被害者の方はどういう意図があり、診断書の提出を遅らせているのでしょうか。
提出を遅らせることにより、刑罰が重くなることがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

裁判終了もしくは時効成立まで相手は診断書を提出することができるでしょう。

医師が判断に困っているから遅れている可能性もあります。相手のいつまででも通院してやるとの言動は悪意を感じます。しかし、骨折など病院で検査などの客観的証拠で損傷状態や病名が分かる場合はいいのですが、検査結果に異状がなくとも、本人が手足の痺れなどの自覚症状を強く医師に訴えれば、患者の主訴に応じて診断書を書かざるを得ない場合も多々あります。
診断において客観的証拠がなく、患者の主訴のみの症状の訴えは非常に困難な判断が強いられます。
相手の「何時まででも通院してやるからな。」などとの言動の録音があれば、裁判で相手の主張に対する強力な反訴ができます。
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こんにちは。



思うに・・・
悪意が無いと仮定すると、医療機関の発行に手間取っているのでは?

・診察時間中にその場で書いてくれる場合。
・診察当日中に書いてくれる場合。
・4週間位の期間を待たせる場合

病院、Drで、それぞれみたいです。

悪意があるとしても

診断書の有効期限て、2ヶ月か3ヶ月だから・・・
刑罰には影響無いでしょ。
第三者求償制度で、治療費負担は決まっているから、それは安心。
もしかしたら、ムチウチとか、その他の付帯症状を訴えて、治療費をつりあげてるのかな?

保険屋さんはプロだから、指示には従って、当人同士が会ったり、交渉したら駄目だよ。
騙されて、ふっかけられるよ。
お見舞いの気持ちは、分かるけど・・・お見舞いも保険屋さんを通して、相手の保険屋さんにするのが、保険に入っている者のすじだよ。
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提出の期限はないですが、提出が遅れると刑罰に影響があります。



たとえば、事故直後の場合は頚椎捻挫でも医師は2週間程度の診断書しか出しません。
それで刑罰が決まってくるのですが、事故から1ヶ月も経って、まだ治ってないからと診断書を出されると、1ヶ月以上の治療期間になり、刑罰がぐっと重くなります。

お見舞いは最低限必要です。
人として、怪我をさせたことに対してお見舞いにいかないのはまずいです。
金銭を要求されたら、即答しないで保険会社と相談すると言えば済むことで、お見舞いに行かないのが今の事態を悪化させている元凶です。
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