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今年の4月に道路標識に車をぶつけてしまいました。
その際、ぶつけた相手が標識だったと言う事で、そのまま警察に届けずに
後日、その標識が民家の駐車場に停めてあった車に倒れた事をしって、慌てて
警察に届け出ました。
車を破損した相手の方に謝罪もし、保険を使って相手の車の修理も無事終え、再度
電話にて謝罪をした上で相手も特に怒ってはおらず、保険会社からも標識の持ち主で
である市と破損させた車の持ち主に保険にて修理を行い、事故処理が無事解決したとの
知らせも受け取っています。
しかしながら6ヶ月経ってから検察から、当て逃げの件でおたずねしたい事がありますと封書
にて呼び出しが来ました。
警察からは当時は送検するかはまだ決まっていないけど、たぶん送検しない事になると思う
と言われていたので少々びっくりしました。

この事故を起こすまでは違反点数は0点でゴールド免許であり、当て逃げの事故処理を行った
際に警察の方から当て逃げは5点加算になると言われましたが、免停などのお知らせは来て
いません。
自分の中では、違反点数が現在5点でギリギリ免停では無い状態だと思っていました。

今後検察に行って話をした上で、不起訴、略式起訴、公判請求のいずれかになると聞きましたが
違反点数に関してもさらに加点されるのでしょうか?

当て逃げをしたことに関しては反省しているので、検察の処置には素直に従うつもりです。
また、略式起訴の場合は罰金5万以下との事ですが、ほぼ満額請求されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

道路交通法では、当て逃げは5点となります。



他に違反がなければ、免停はありません。

しかし、検察庁からの呼び出しは当て逃げだけではなく「器物損壊罪」ということになるでしょう。
(器物損壊等)
第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

事故としては、当て逃げになりますが、これは道路交通法だけでの対応です。
しかし、標識破損をして更には二次災害が発生していますから、検察庁が送検させたのでしょう。

この回答への補足

検察からの呼び出し状には*月*日の当て逃げにかんしておたずねしたい事があります
と書かれていました。
それでも、器物損壊罪の取り調べになってしまうのでしょうか?

その場合、実際の所どれくらいの処罰を覚悟しておけばよいのでしょうか?

補足日時:2011/10/29 17:18
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