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記憶にない当て逃げをしてしまいました。

マンションの駐車場で他の住人の方の車にこすってしまったようです。
しかし私はそのことに気づかなかったため、
何も対応せずに過ごしていました。
後々に被害者の方が私の車が怪しいことを警察に届け出て、
確かに私の車と被害者の方の車に一致する傷があることがわかり、
私が犯人だとわかりました。

被害者の方には大変もうしわけなく感じており、
今後真摯に対応したいと思っています。

身に覚えがなかったために対応できなかった場合でも、
警察の方が言うには、当て逃げという扱いになるそうです。
調べたところ、当て逃げは免許停止の処分を受けなければなりませんが、
生活に大きな支障が出るため、何とか免許停止を回避したいのですが、
なんとかなりませんでしょうか?
本当に身に覚えがないんです。

ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

 身に覚えがなければ、「覚えていません」と主張すべきです。

ただ、車の破損状況が大きい場合には、当然「気づかなかった」は疑われると思います。その場合には、「何故、気が付かなかったのか」の説明を求められると思います。
 また私有地であっても、一般の通行に用する、例えば交差点角の駐車場でショートカットする車があるなどの場合は、道路性があるとして道路交通法が適用される場合があるようです。
 あと器物損壊は、「親告罪」で被害者の「告訴」が必要なので、保険屋さんに早く動いてもらって「示談書」を交わせばいいと思います。ただ、器物損壊罪が成立すればの話しになりますが。(犯罪の成立には、故意または過失の存在が必要で、事故時に「気が付かなかった」場合には「故意も過失」も存在しないので、犯罪とならず、民事上の損害賠償のみとなるはずです。)
 結論として車の破損が小さく、「気が付かなかった」の主張が「もっともだ」と思われる場合には、お咎めはないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

昨日車の塗料が一致したとの連絡があり、
私が加害者であることが確実とわかりました。
しかしながら、傷が非常に小さいこと、
傷跡から塗料を拭き取っていなかったこと、
逃げずに普段通り駐車場に止めていたことから、
私が気づかなかったという主張も認めて頂き、
大変ありがたいことに、警察の方からは処分を免れました。

また被害者の方も大変理解のある方で、
修理代だけで構わないと仰って下さいました。
しかも高額な修理店でなく、
できる限り安く済ませて下さいました。
本当に申し訳ないほどに親切にして頂きました。

この経験を忘れずに、今度こそ事故のないよう
安全運転に努めたいと思います。

お礼日時:2010/06/09 22:42

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



当て逃げ事故は、即免停処分に繋がる重大事故です。

行政処分としては、7点引きで免停です。
あて逃げ事故の付加点数(行政処分)・・・5点+(安全運転義務違反2点)
あて逃げ事故の罰金(刑事処分)・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金


ただ、今回のように接触事故自体に全く覚えがないのでしたら、その主張は一貫してすべきでしょう。
例えば、あなた以外の家族や知人が使用した可能性など、より具体的に主張すると、あなた以外の可能性があるので、当て逃げ事故として処理されない可能性がございます。

また、損害自体が軽微で、あなたの自動車で接触事故により損害を与えたことを認め、その後の示談など円満な解決がなされるた場合など、警察でも悪質な当て逃げ事故として取り扱わない可能性が高いです。


行政処分や刑事処分について
行政処分(意見の聴取)や刑事処分があった場合でも、被害者の方と誠実に対応していれば、刑罰や行政処分を軽減して欲しいといった、嘆願書を記載して貰えると思います。
示談書なども、有益な書類ですので、嘆願書が難しいなら、すぐに示談をされて、示談書を提出すればいいと思います。

「嘆願書」や「示談書」の提出時期は、行政処分は「意見の聴取」の開催時、刑事処分は起訴される前に検察庁に提出するのがベターです。
検察庁は起訴する場合は、だいたい加害者を呼び出し事情を聴きますので、このタイミングです。
呼び出さないで起訴の可能性もありますので、その際は検察庁に連絡をして「今回の事件で提出したい資料があります」などと伝え、アポイントを取って検察庁に出向いて提出すれば良いでしょう。

意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

参考になれば幸いです。
以上です。
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なんか随分適当な回答がありますね。



マンション駐車場などは私有地でも当て逃げは成立します。
だからこそ、すでに警察が捜査を始めているのでしょう。
それが成立しないとなると、マンション駐車場で人を撥ねて逃げてもひき逃げじゃないということになっちゃいますよ。
そんなバカなことはありえません。

それと器物損壊は「故意」が要件です。
交通事故等による過失の場合は器物損壊罪にはなりません。

ご質問者はあとは警察の指示に従って、捜査を受ければ良いです。
真実は捜査で明らかにされるでしょう。
処分は検察は公安が決めることですので、警察の捜査にありのままの事実を話しかありません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

No.7 様へのお礼に記しましたように、
私が気づかなかったことが妥当であると
警察、被害者様に認めて頂き、
免許停止は免れました。

被害者様にはこれから誠意を尽くしたいと思います。

みなさま、ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 22:46

マンションの私有地なら道交法の当て逃げには該当しませんよ。


免許停止処分も減点もありません。

現在のあなたは器物損壊罪の容疑者です。
下手すると前科者になるので免許停止よりも怖い状態。


とはいえ、ほんとに軽微な損壊なら気付かなかったという主張も通りますし、
ちゃんと全額弁償すればまず起訴されることはありません。
被害者に対して誠意を持って対応しましょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

私有地か公道かが関係するのですね。
私有地であれば当て逃げにならないのであれば、
なぜ警察の方は当て逃げとして扱うと言ったのでしょうか。
調べた限りでわかりませんでしたので、
警察の方に後日伺ってみます。
また、器物損壊罪に関しても調べてみましたが、
故意なく過失でも該当するのでしょうか。
こちらも伺おうと思います。

いずれにせよ、被害者の方への誠実な対応を
心がけたいと思います。

お礼日時:2010/06/05 21:59

あらま、随分と暇な警察に当ったんですね。



先述した通り、警察は「逃げた」ことを立証する証拠を集めなければいけないので
ご質問者は自分の主張を貫けばいいだけです。
当ったかも?とか曖昧なことは言わないことです。
逃げるというのは文字通り、当ったことに気が付きながら、意思をもってその場から立ち去ることですから、「当ったことには気が付かなかった」「気づいていたら逃げるわけない」ということを一貫して主張して下さい。
誘導尋問に引っかからないようにね。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

どれだけ信用してもらえるかは分かりませんが、
気づかなかったということは曲げずに伝えるつもりです。
被害者の方には言い訳に聞こえてしまうでしょうか。

「当て逃げとして処理する」と言われた以上は、
もう誠意を持って対応してもだめなのでしょうか。
事故に気づかなかった私は、
いつ何をどうすればよかったのでしょう。。

お礼日時:2010/06/05 18:28

おそらく当て逃げの処分はありませんよ。



当て逃げを立件するには、警察が「逃げた」ということを立証しなければいけません。
本人が当ったことに気が付かなかったという主張をしているのであれば、警察は「気が付かないはずがない」ということえを立証しなければ、その捜査には途方もない時間がかかります。
正直、マンション駐車場で車擦ったくらいの事故でそこまで捜査しません。

そもそも、当て逃げの調書とられてないでしょ?
事故受理して、「あとはお互い話し合いしてね」で終わってませんか?
当て逃げの調書というのは、具体的に当てた日時とか、逃走経路とか、もろもろ調べて実況見分等も必要になるので、そこまでの捜査はやってないでしょ?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

昨日被害者の方と警察の方が家まで来まして、
駐車場で車の傷が一致することを確認し、写真を撮りました。
(私が車の傷を指さしている写真もです)
昨日の朝、車を出した時間と、帰った時間を聞かれましたが、
移動経路や職場のことなどは何も聞かれませんでした。
調書というのは、その問答のことを指すのでしょうか?
私が何かの書類に記入したということはありません。

警察の方は「当て逃げとして処理するから」と言っていました。
今は付着していた塗料を分析中とのことで、
結果が確定したら後日警察署に呼び出されるとのことです。
こすった記憶がないことなどは、その際に話をしてほしいとのことです。
その際に調書を書かされるのでしょうか。

お礼日時:2010/06/05 17:21

↓ 立場が上だの下だのと・・ 人間小さいですね


そんなことが頭にある限りすぐに見透かされます


さて、身に覚えがあろうが無かろうが
接触した事実があれば間違いなく加害者です

大型トラックなどが人をひっかけて気づかず走行して
死に至らしめてしまったという事故はたまにあるようですが
それでも運転手は逮捕されます

それと同じ事です

普通の感覚の人間ならば ぶつかれば絶対にわかるはずです
それすら気づかないのならば運転することは
以降考えたほうがいいかもしれませんよ
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

おっしゃる通り、ぶつかればわかるはずです。
それなのに気づかなかった自分が不思議で、情けないです。
大事故でなかったことが不幸中の幸いです。

運転を控えた方がよいというのもごもっともですが、
法が許してくれる範囲で、
これまでよりも注意して運転したいと思います。

お礼日時:2010/06/05 17:05

そういうことになってしまったのなら、大げさに謝ってとっとと終わりにした方が良いです。



自分の知らない間に家族が運転したのでは?とか、たいした傷ではあるまい。
絶対、自分はやってない等の態度を示すと、相手方に遺恨が残ります。

ただでさえ、マンションの人間関係てやつは、滑らかではないのです。(なぜか)

正義を通すより、あと何十年も会う度に気まずい雰囲気にならない方が良いでしょう。
多少現金上乗せ謝罪をした方が、立場の利は以後、若干上になるかも。

あん時、あんだけ謝ったのにまだ文句あるの?みたいに。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

私の車には私しか乗りません。
しらを切っているのではなく、本当に何も心当たりがないんです。

ただ、私の中で納得しきれてはいないものの、
傷の位置から考えて私が加害者に間違いありませんので、
被害者の方への対応は尽くすつもりです。

お礼日時:2010/06/05 16:04

私は当て逃げをされたことがあるんですが、犯人にはムカつきましたね~。


車を修理に出したり警察で調書を取ってもらったり、1日休日が潰れてしまいました。

質問者さんは本当に身に覚えがないとのことですが、被害者の立場からしたら
しらを切りやがって!と感じます。申し訳ないですが…。

調書の時、警察官の方に「犯人への処罰ですが、どうなさいますか?」
と聞かれました。
厳しい処罰を望むのか、許してやるのか、警察に一任するのか、とのことです。
逆恨みされても困るので、私は警察にお任せしました。

質問者さんの対応によると思いますので、「身に覚えがない」という気持ちは捨てて、
とにかく被害者の方に真摯な対応をする、処罰は受け入れる、しかないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

傷をつけられただけでなく、
手続きにお時間をとらせてしまうのですね。
一番悲しんでおられるのはもちろん被害者の方ですので、
今後しっかりと対応したいと考えています。

疑われても仕方ありませんが、身に覚えがないのは本当に本当です。
逃げようと考えてしらを切っているのではありません。
そもそも同じマンションの駐車場では逃げようがありません。。。
処罰は受け入れるしかない、とのご意見を頂きましたが、
逃げる意思の有無は、やはり関係ないのでしょうか?
また、警察の方の介入があった場合、どれだけ誠意を示しても
もう免許停止は免れないのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2010/06/05 15:58

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