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こんにちは
食肉の製造小売をしている業者Aが、店頭販売の商品を店頭から宅配業者を使い配送するサービスも行っております。

Aから宅配業者に支払う金額は、配達地に応じて正規の値段を支払っているのですが、店頭では全国一律の値段をいただいているため、しているため、お客様から宅配料金を預かっているという形ではありません。

この場合、店頭でいただく送料相当額は、課税標準に入ると思うのですが、
簡易課税を適用する場合の事業区分は、販売している食肉の価格を構成するものとして、第3種事業でしょうか。
それとも、運送業(自分が配送しているわけではありませんが)に該当し、第5種事業に該当するのでしょうか。
それとも、別の考え方になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>お客様から宅配料金を預かっているという形ではありません…



お肉の販売代金に含んでいると考えます。

>簡易課税を適用する場合の事業区分は、販売している食肉の価格を構成するものとして…

難しいことを考える必要はなく、商品の原価を構成する一部に過ぎません。

>それとも、運送業(自分が配送しているわけではありませんが…

それを言い出したら、お客さんからはもらっていないけど店の電気料は、店の家賃 (or固定遺産税) は・・・ということになってしまいます。
仕入や経費を細かく分けて事業区分を変えるなどのことはしません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます^^

お礼日時:2013/01/24 14:17

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