No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2012年11月29日配信の読売新聞のこの記事を読めば経緯が分かると思います。
(以下読売新聞記事)
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に
問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額
のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば
確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の
配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し
引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。
地検が在宅起訴した。
今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を
得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は
違法性があり、無効だ」と反論した。
男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を
入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入には
インターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。
その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
(読売新聞記事引用終り)
この男性は国税不服審判所への審査請求など係争を続けていくとのことですから、現在は審査請求の手続き中でまだ審判も開かれていないのではないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/01/29 19:51
新聞記事の引用でとてもよくわかりました。回答ありがとうございました。株だったら必要経費でマイナス分は控除?されるみたいなのにむつかしいですね。
No.2
- 回答日時:
そのあとはマスコミが報道してないんでわかりませんが
ようは儲けのほうだけ課税したため
馬券を買った金(損も勝った馬券も含めて)は
一切経費と認めらないということで
大損するから問題になっただけです
No.1
- 回答日時:
その件はいまだ係争中であると思われます。
(そんなすぐには結審しないでしょう)
理屈は簡単です。儲けたのは1億数千万円ですが、配当金は36億円にもなっていたから、です。
(つまり35億円以上の馬券を購入していたという事です)
国税局は外れ馬券を経費としては認めませんので、
税金は当たり馬券の購入費を差し引いた約34億円にかかることになる、というわけですね。
まあ、国税局も無茶ですが、この人もかなりの無茶ですね(苦笑)。
これだけ買えば目立ちますし、査察が入れば揉めるのは分かりきっていたでしょうに。
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