プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは,市町村民税課税額証明書について教えてください。
平成17年4月の段階で市役所にこの証明を取りに行くと,平成16年分という表示になるのでしょうか?6月に取ると平成17年分?
平成16年分だと平成16年4月から平成17年の5月までの課税額が表示されてるということになりますか?

A 回答 (2件)

>平成17年4月の段階で市役所にこの証明を取りに行くと,平成16年分という表示になるのでしょうか?6月に取ると平成17年分?



16年分ではなく、16「年度」分という表示になっているでしょう。
15年「平成15年1月~12月」の所得について、平成16年度「平成16年4月~平成17年3月(ただし特別徴収(給与天引)の場合16年6月~17年5月)」に課税された額、という意味です。
4月にとれば、平成16年度分と表示してあり、所得額も載っている所得課税証明であれば、内容は、所得額については平成15年分、課税額については平成16年度分、ということになります。

昨年の「平成16年分」の所得にかかる課税証明が必要なら、6月以降、「平成17年度分」の課税証明をとることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/24 23:26

市県民税(住民税)は6月に課税されるので、その課税が確定するまででは16年度の課税内容による証明、内容は15年中の所得に対するものになります。


平成17年度の証明(内容が16年中の所得に対するもの)は6月上旬~中旬に取得できるようになります。特別徴収されている人は今年6月から来年5月までの12回で、普通徴収の人は6月から2月までの間に4回で払う分になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/24 23:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!