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- 回答日時:
>平成17年4月の段階で市役所にこの証明を取りに行くと,平成16年分という表示になるのでしょうか?6月に取ると平成17年分?
16年分ではなく、16「年度」分という表示になっているでしょう。
15年「平成15年1月~12月」の所得について、平成16年度「平成16年4月~平成17年3月(ただし特別徴収(給与天引)の場合16年6月~17年5月)」に課税された額、という意味です。
4月にとれば、平成16年度分と表示してあり、所得額も載っている所得課税証明であれば、内容は、所得額については平成15年分、課税額については平成16年度分、ということになります。
昨年の「平成16年分」の所得にかかる課税証明が必要なら、6月以降、「平成17年度分」の課税証明をとることになります。
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