プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分は19歳の大学生です。今年の九月に20歳になります。

自分は今アルバイトではなく、ネットで物を売って、仕入れ値と売値(実際には手数料とか、発送費とかあります)の差額からお金を得ています。
給与所得ではありません。
年間で130万円未満になるようには調整しています。

この場合自分は二十歳になったら年金を納めなくてはならないのでしょうか?
(二十歳になるまで納めなくて大丈夫という認識が間違っていたら教えてください)
また、利益130万円以下で、親が加入している年金が厚生年金であった場合、支払わなくて良いのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします!

※同じ質問を別の質問でしましたが、言葉が足りていなかったので、再度しました。

A 回答 (4件)

基本的には納付義務があります。

扶養が関係するのは健康保険です。
後純益が年間38万円以上あれば所得税の納付義務もあります。所得税は年間38万円の基礎控除の他は控除が無い為純益が130万円だと所得税46000円(5%)住民税101000円(10%+均等割)を年間で支払う必要があります。給与所得控除は事業では適用されませんし所得税には年齢制限がありませんから0歳でも株式配当金があれば確定申告義務があるのです。
税金の申告は毎年1/1-12/31の稼働収入が20万円以上あれば申告義務を負います(国民の3大義務の一つ)。だから貴方は現に脱税している事になります。
過去3年分の所得を計算してそれぞれを税務署に確定申告してください。延滞税や無申告加算税は勉強料と割り切る事です。
そしてビジネスを大きくして従業員をパートででも雇えるようになれば雇用助成を受けられますから雇う前に適用条件等を労働局に聞きましょう。
尚臨時の出荷バイトなら大学学生課が窓口に。不況だから大学も大喜びするでしょう。
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> この場合自分は二十歳になったら年金を納めなくてはならないのでしょうか?


→貴方の場合は、20歳になった時点で国民年金を納める義務が生じます。年収は関係ないです。ただし、学生の場合は猶予ができたはずですが、最終的には払うことになるので余裕があるなら支払いましょう。

>利益130万円以下で、親が加入している年金が厚生年金であった場合、支払わなくて良いのでしょうか?
→だめです。第三号被保険者になれるのは配偶者(つまりあなたのお母様)だけです。


ちなみに、年金に関しては上記のとおりですが、質問者様の場合は「健康保険」や「両親の税金」の方が問題じゃないかと思います。未成年でも130万円を超えたら親の健康保険からは抜ける必要があるので、別途国民健康保険に加入する必要があります。

あと、利益が38万円を超えた場合、親の税法上の扶養からも外れるのでご注意ください。
103万円の壁というやつですが、貴方の場合は給与所得ではないので「利益38万円」です。ちなみに利益38万円を超えた場合はあなた自身の確定申告も必要です。


参考:大学生のアルバイトと税金・社会保険
http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
とても感謝しています。
年金のことは理解しました。

130万円を超えることはないように調節します。
既に自分の健康保険組合様に詳しい年収面での条件は問い合わせ済みです。
お気になさっていただきありがとうございます。

親には、増えた分の負担は自分の収入から補うという約束です。
補ったとしても、普通のアルバイトよりは遥かに良い時給でお金を得ることができると判断したため、おそらく38万円の壁を超えると思います。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/01/31 23:37

厚生年金の扶養は配偶者だけなので、子供は20才になった段階で個別に加入しなければなりません。


年に100万も収入があると学生猶予は受けられないかもしれません。
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年金を納める、のではなく「年金保険料を納める」ですね。


親の扶養で厚生年金なら、親の給与から自動的に引かれると思いますよ。
何らかの理由により「払えないない」のであれば
支払い免除の申請をするのが望ましいですが
親の収入状況によっては、申請できませんね・・・

親の扶養を抜けて免除申請する・・ってのも考えられますが
それだけの収入があるなら・・難しいかも・・・

せっかく大学に行ってるなら・・・
もう少し真面目に勉強しましょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>>せっかく大学に行ってるなら・・・
おっしゃる通りだと思います。
真面目には勉強しているつもりですが、足りませんね。
どうしても不安になって確認してしまう性分なのです。(泣)
もっとがんばります!

お礼日時:2013/01/31 23:39

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